不指定取消請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2行ヒ68
- 事件名
- 不指定取消請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年6月30日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 平成31年の地方税法改正により、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金について、総務大臣が指定した地方団体に対するものに限るという制度(指定制度)が導入された。泉佐野市は、制度導入前から返礼割合が3割を超える返礼品や地場産品以外の返礼品を提供し、平成29年度・30年度にはふるさと納税の受領額が全国最多となっていた。同市は本件改正法成立後も「100億円還元キャンペーン」等と称してアマゾンギフト券を上乗せ交付するなど、返礼品を強調した募集をエスカレートさせた。同市が指定の申出をしたところ、総務大臣は、申出書の内容が基準適合を証するとは認められないこと、告示2条3号(施行前の募集実績に基づく不適格基準)に該当しないこと、及び現に実施している募集の取組状況に鑑み法定返礼品基準に適合しないことを理由として、不指定の決定をした。泉佐野市は、国地方係争処理委員会への審査申出を経た上で、地方自治法251条の5第1項に基づき不指定の取消しを求めて出訴した。原審は本件不指定を適法として請求を棄却した。 【争点】 (1) 総務大臣が定めた告示2条3号(法改正施行前の募集実績を理由に指定を拒否する基準)は、地方税法37条の2第2項の委任の範囲内か。 (2) 泉佐野市の施行前の返礼品提供の態様をもって、施行後の法定返礼品基準に適合しないと判断できるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、泉佐野市の請求を認容した(裁判官全員一致)。 争点(1)について、地方税法37条の2第2項の「募集の適正な実施に係る基準」とは、文理上、指定対象期間における寄附金の募集の態様に係る基準であり、施行前の募集実績自体をもって指定の適格性を欠くものとすることを予定していると解するのは困難であるとした。また、本件改正規定の施行前には返礼品について法令上の規制は存在せず、技術的な助言がなされていたにとどまるところ、地方自治法247条3項は助言に従わなかったことを理由とする不利益取扱いを禁止しており、告示2条3号は実質的にこの禁止に抵触する側面があると指摘した。さらに、立法過程においても施行前の募集実績をもって不適格とする趣旨が明確にされたとはいえないとして、告示2条3号のうち施行前の募集実績に関する部分は委任の範囲を逸脱し無効と判断した。 争点(2)について、法改正の施行前後では地方団体の行動を評価する前提が異なり、施行前の返礼品提供の態様をもって施行後も同様の態様を継続すると推認することはできず、施行後に法定返礼品基準に適合しない返礼品を提供する予定を示す具体的事情もなかったとして、不指定理由③も認められないとした。 【補足意見】 宮崎裕子裁判官は、ふるさと納税制度が「寄附金」と「実質的な税」という異質な前提を内包しており、本件改正規定によって初めて返礼品提供に係る調整の仕組みが法定されたことの意義を指摘し、その仕組みを欠いた施行前の行為を施行後の規範で遡及的に評価することはできないとした。林景一裁判官は、泉佐野市の行為に対する「居心地の悪さ」を率直に認めつつも、施行前は返礼品に法的規制がなく同市の行動は法律の枠内にとどまるものであったから、過去の実績を遡及的に問題とするには法律上の明示的な根拠が必要であり、法的には法廷意見のとおりと考えざるを得ないとした。