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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ30571
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月30日
裁判官
森田浩美森田浩美

AI概要

【事案の概要】 本件は、ソーシャルレンディング事業を営む被告Y1(第二種金融商品取引業者)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが、被告Y1がホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い、その余の被告ら(親会社・グループ会社・代表取締役)もこれを共同実行したと主張して、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。 被告Y1は、インターネット上で投資家から資金を集め、資金需要のある事業者に貸し付けるソーシャルレンディング事業を行っていた。被告Y1はホームページ上で、投資のメリットとして「分散投資」を掲げ、融資対象は「事業性資金」のみとし、貸付先から不動産又は有価証券の担保設定を受ける旨を表示していた。しかし実際には、延べ191件の貸付先のうち3件を除く全てが、代表取締役である被告Y6が実質的に支配する親会社Y2及びそのグループ会社であり、担保の大半はY2の未公開株式にすぎなかった。さらに、ファンドの償還資金に他のファンド出資金が充当されるなど自転車操業の状態にあり、証券取引等監視委員会の勧告を受けて関東財務局から業務停止命令等が発せられた。 【争点】 主な争点は、(1)被告Y1の不法行為の成否(ホームページ上の「分散投資」「事業性資金」「担保保全」の各表示が虚偽といえるか)、(2)被告Y1以外の被告ら(親会社Y2、グループ会社Y3・Y4・Y5、代表取締役Y6)の共同不法行為の成否、(3)原告らの損害額、(4)過失相殺の可否であった。被告らは、「分散投資」とは期間や利率の異なるファンドに投資できるという意味であり、グループ会社への融資集中は厳格な審査の結果にすぎず、貸金業法の規制上貸付先情報の開示が制限されていたなどと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求を全部認容した。まず「分散投資」の表示について、一般に分散投資とは投資対象を多様化させてリスクを低減する方法を意味し、被告Y1のホームページを閲覧した一般の投資家は信用リスクが分散されていると理解するのが自然であるところ、実際の貸付先はほぼ全てがY6の支配するグループ会社に集中しており、経済的一体性を有していたから信用リスクの分散は認め難いと判断した。被告らの「期間・利率の異なるファンドという意味」との反論についても、被告Y6自身がインタビューで貸付先が「様々」であるとアピールしていた点を指摘して排斥した。また、被告Y1は当初からグループ向け融資比率を初年度90%とする計画であったことから故意が認められるとした。 共同不法行為については、被告Y6は被告Y1の代表取締役として事業全般を統括していたこと、被告Y2は100%親会社として被告Y1と一体でファンド出資金の募集・貸付けに関与したこと、被告Y5・Y3はファンド組成のため借入れに協力したこと、被告Y4もグループ会社として協力していたことから、いずれも事業全体について共同不法行為が成立するとした。過失相殺の主張についても、募集ページの記載が抽象的で貸付先の特定が困難であった上、殊更に表記が使い分けられていたことから原告らの過失は認められないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。