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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ256
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月1日

AI概要

【事案の概要】 公立病院の医事課長として勤務していた原告が、同病院の事務次長から平成28年10月から平成29年2月にかけて繰り返しパワーハラスメントを受け、適応障害や睡眠障害等を発症したとして、病院を設置・運営する地方公営企業団である被告に対し、国家賠償法1条1項及び債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき、治療費・休業損害・慰謝料等合計547万2036円の損害賠償を求めた事案である。事務次長は、事務部調整会議やミーティングルーム等において、原告の業務報告に対し、「生きてる価値なんかない」「嘘つきと言い訳の塊の人間」「精神障害者かなんかだよ」「人として恥ずかしくねーかよ」等の人格否定の暴言を、机を叩く威圧的動作を交えながら、時に50分から1時間以上にわたり一方的に浴びせた。原告は平成29年4月に適応障害と診断され、約4か月間の病気休暇及び休職を余儀なくされた。被告は、事務次長の発言は原告の管理職としての問題行動に対する業務上必要な指導であったと反論し、また両者は20年来の良好な関係にあったと主張した。 【争点】 主な争点は、(1)事務次長の各発言(発言1ないし7)の国賠法上の違法性、(2)事務次長の行為と原告の適応障害との因果関係、(3)事務長及び庶務課長の安全配慮義務違反の有無、(4)損害額であった。 【判旨】 裁判所は、発言1ないし発言7のすべてについて、国賠法上違法なパワーハラスメントに該当すると認定した。原告の業務に一部指導を要する場面があったことは認めつつも、「嘘つきと言い訳の塊の人間」「生きてる価値なんかない」「精神障害者かなんかだよ」等の発言は、個別の業務態度に対する注意の範疇を超え、人格全体に対する攻撃・否定に及んでいると判断した。特に、業務上の指導の必要性自体が認め難い場面で罵倒がなされたケースや、他の管理職の面前で長時間にわたり一方的に非難が続けられた態様を重視した。被告の「信頼関係に基づく忠言」との主張に対しては、親身な相談相手としておよそあり得ない言葉が連ねられていたとして退けた。因果関係については、主治医のみならず病院精神科医・産業医も適応障害の診断を肯定していることから、相当因果関係を認めた。安全配慮義務違反については、事務長がハラスメント防止の責任者でありながら制止や注意を怠ったことを認定した一方、庶務課長については原告に対する指揮監督権限がないとして義務違反を否定した。損害額は、治療費13万5580円、通院交通費等2万5802円、休業損害71万7482円、慰謝料100万円(パワハラ分80万円、安全配慮義務違反分20万円)、弁護士費用19万円の合計206万8864円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。