都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3171 件の口コミ
最高裁

通知処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ヒ61
事件名
通知処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2020年7月2日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 破産者である消費者金融会社クラヴィス(以下「クラヴィス」)は、顧客から受領した利息制限法所定の制限利率を超える利息及び遅延損害金(制限超過利息等)に係る収益を益金に算入して、平成7年度から同17年度まで(同11年度を除く)の各事業年度の法人税を申告していた。クラヴィスは平成24年に破産手続開始決定を受け、被上告人がその破産管財人に選任された。破産手続において、総額約558億円の過払金返還請求権に係る破産債権が確定した。 被上告人は、破産債権の確定により、各事業年度における制限超過利息等に係る益金の額を遡って減額して計算すると納付すべき法人税の額が過大となったとして、国税通則法23条2項1号及び同条1項1号に基づく更正の請求をした。これに対し、所轄税務署長は更正をすべき理由がない旨の各通知処分をしたため、被上告人が主位的に当該通知処分の取消しを、予備的に法人税相当額の不当利得返還を求めて提訴した。 【争点】 破産手続において過払金返還請求権に係る破産債権が確定した場合に、制限超過利息等を受領した過去の事業年度に遡って益金の額を減額する計算をすることが、法人税法22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(公正処理基準)に従ったものといえるか。 【判旨】 最高裁は原審の判断を破棄し、第一審判決を支持して被上告人の請求をいずれも棄却した。 企業会計においては、会計期間ごとに収益と費用・損失を対応させて損益計算を行うべきものとされており、企業会計原則は過去の損益計算に修正の必要が生じた場合でも、過去の財務諸表を修正するのではなく、修正の必要が生じた当期の特別損益項目に計上する方法(前期損益修正)を定めている。法人税法も事業年度ごとに所得の金額を計算して課税することを原則とし、事業年度を超えた課税関係の調整は欠損金の繰越し等の特別の規定による場合にのみ認めている。 制限超過利息等について不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続で確定した場合に、前期損益修正と異なる取扱いを許容する特別の規定は存在せず、過年度の収益を遡及的に減額する計算が公正妥当な会計慣行として確立していることもうかがわれない。したがって、受領日が属する事業年度の益金の額を遡って減額する計算は公正処理基準に従ったものとはいえず、破産債権の一部につき現に配当がされたか否かにかかわらず、この結論は異ならない。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。