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行政

運転免許取消処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ322
事件名
運転免許取消処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月3日

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成28年11月3日午後4時30分頃、店舗で焼酎の水割りを飲み始め、そこから約1.6kmを普通自動二輪車で走行する間に飲酒を続けた。午後4時35分頃、警察官に停止を求められ、午後5時2分から6分にかけて呼気検査を受けたところ、呼気1リットルにつき0.16mgのアルコールが検出された。東京都公安委員会は、原告が「酒気帯び運転(0.25未満)」を行ったとして違反点数13点を付加し、運転免許取消処分及び欠格期間1年の指定処分を行った。もっとも、検察官は原告の酒気帯び運転に係る被疑事件を不起訴としていた。また、違反行為から処分書の交付まで約2年5か月を要したが、これは原告が再三の出頭要請に応じなかったことが主な原因であった。原告は、運転時点の呼気中アルコール濃度は立証されていないなどとして、本件各処分の取消しを求めて出訴した。 【争点】 主な争点は、「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」の解釈と、呼気検査結果から運転時のアルコール濃度を推認できるかである。原告は、運転時に呼気検査をすれば呼気1リットルにつき0.15mg以上が検出される状態を意味する(A説)と主張した。被告は、運転時に体内にそれだけの量のアルコールを保有していれば足りる(B説)と主張し、ウィドマーク式算定法による推計や被告指定代理人3名による飲酒実験の結果を証拠として提出した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容し、本件取消処分及び指定処分を取り消した。まず法令解釈について、施行令44条の3は犯罪構成要件の一部として呼気1リットルにつき0.15mgと定めているのであるから、運転時における呼気中アルコール濃度がその程度に達していることが必要であり、消化器官内にとどまるアルコールまで評価対象とするB説は法令の文言を離れた不当な拡張解釈であるとして、A説を採用した。その上で、原告の飲酒開始から呼気検査まで約32〜36分しか経過しておらず、一般的な医学的知見によれば血中アルコール濃度のピークは飲酒後30分から2時間後に現れるため、検査時点では呼気中アルコール濃度が上昇期にあった可能性があり、運転時の濃度は検査時より低かった可能性を否定できないと判断した。ウィドマーク式算定法も上昇期には適用できず、被告指定代理人3名の飲酒実験も個人差が大きく一般論を導くには不十分とした。結局、運転時に呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有していたことを推認できず、処分基準の要件を満たさないとして違法と結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。