親子関係存在確認請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31受184
- 事件名
- 親子関係存在確認請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月7日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 上告人は、昭和33年に日本で出生し、韓国においては亡Bとその当時の妻との間の子として出生届がされていた。平成14年に帰化により日本国籍を取得したが、日本の戸籍では父欄が空欄、母欄にはBの遠縁の女性の氏名が記載されていた。亡Aは日本国籍を有し、昭和28年にBとの間に長女をもうけ、昭和39年にBと婚姻した後、平成22年に死亡した。上告人は、自らがBとAとの間に出生した嫡出でない子であると主張し、検察官に対してAとの間の親子関係の存在確認等を求めて提訴した。本件では、嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立についての準拠法が争われた。 【争点】 平成元年改正法の施行前に出生した嫡出でない子について、母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法をどのように決定すべきか。具体的には、旧法例18条1項(認知の準拠法)を準用して母の本国法と子の本国法の双方を適用すべきか、それとも法の適用に関する通則法29条1項を遡及適用し、子の出生当時における母の本国法のみによって定めるべきかが問題となった。原審は前者の立場から韓国法と日本法の双方を適用し、韓国民法865条2項の出訴期間の徒過を理由に訴えを却下していた。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を是認できないとして原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。その理由として、通則法附則2条の趣旨は、旧法例の規定のうち通則法によって内容が実質的に変更されていないものについて通則法の遡及適用を認めるものであり、旧法例に明文規定が欠けていても解釈によって導かれる規範と通則法の規定が同一の結果をもたらす場合には遡及適用が許されるとした。そして、旧法例の下でも嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については、分娩による直接的な結びつきや子の本国法が定まらない場合がある等の事情を踏まえ、旧法例22条の法意に鑑み、子の出生当時における母の本国法によるべきであったと解されるところ、これは通則法29条1項と同一の規範であるから、同項が遡及適用されるとした。したがって、Aの本国法である日本法のみが適用され、韓国法の出訴期間の徒過を理由に訴えを不適法とすることはできないと判断した。裁判官全員一致の意見である。