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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2行ケ10022
事件名
(事件名なし)
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月8日
裁判官
大鷹一郎本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社マハラジャ)は、赤色の曲線的な太字で「Maharaja」と大きく書き、その上部に「Maharaja Group」、下部に「SINCE」「1968」と小さく配した結合商標について、第43類「インド料理の提供」等を指定役務として商標登録出願をした。これに対し、特許庁は、既に登録されている引用商標1(「Cafe de」「カフェ デ マハラジャ」と「Maharaja」の結合商標)、引用商標2(「インド料理」と「Maharaja」の結合商標)及び引用商標3(「MAHARAJA」の文字商標)と類似し、指定役務も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を行った。原告が拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。なお、引用商標1ないし3は、平成4年のサービスマーク登録制度導入時に重複登録が認められた経緯を持つ商標である。 【争点】 本願商標と引用商標1ないし3の類否判断において、外観上の相違が称呼及び観念の共通性を凌駕するほどの顕著な差異といえるか。具体的には、インド料理店において「マハラジャ」と称呼される店名が全国に多数存在するという取引の実情を考慮すべきか、また、需要者が商標の外観によって店舗を識別しているといえるかが問題となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。裁判所はまず、本願商標の要部が赤色太字の「Maharaja」部分であり、引用商標1ないし3の要部もそれぞれ「Maharaja」又は「MAHARAJA」の文字部分であると認定した。そして、各要部はつづりを共通にし、「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を共通にすると判断した。原告は、全国のインド料理店14店舗が「マハラジャ」の名称を使用している事実や、さいたま市のスタンプラリーイベント「さいたマハラジャ2019」の存在を挙げ、需要者は外観で店舗を識別しているため外観の相違を重視すべきと主張した。しかし裁判所は、NTTタウンページのインド料理店登録件数2162件に対し14店舗にすぎないことから、「マハラジャ」と称呼される店名が全国に多数あるとは認められないとした。さらに、仮に多数存在するとしても、飲食物の提供の役務においては使用場面に応じて書体や色彩を変更することが普通に行われていることに照らし、需要者が外観によって店舗を識別しているとはいえないとした。以上から、書体の相違は称呼及び観念の共通性による類似性を凌駕するものではなく、本願商標は引用商標1ないし3と類似すると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。