損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1856
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月9日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 原審裁判所
- 札幌高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 交通事故により傷害を負い後遺障害が残った被害者(事故当時4歳)が、加害車両の運転者に対し民法709条に基づき、加害車両の保有者に対し自賠法3条に基づき損害賠償を求めるとともに、対人賠償責任保険契約を締結していた保険会社に対し同保険契約に基づく支払を求めた事案である。被害者は平成19年2月、道路横断中に大型貨物自動車に衝突され(過失割合は加害者8割、被害者側2割)、脳挫傷・びまん性軸索損傷等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害(自賠法施行令別表第2第3級3号)が残り、労働能力を全部喪失した。被害者は、後遺障害による逸失利益について、就労可能期間の始期である18歳から終期である67歳までの間、各月の収入額を定期金により支払うことを求めた。これに対し上告人らは、後遺障害による逸失利益は不法行為時に一定の内容として発生しており、定期金賠償の対象とならないと主張した。 【争点】 後遺障害による逸失利益が定期金による賠償の対象となるか否か、及び就労可能期間の終期より前に被害者が死亡した場合に死亡時を定期金賠償の終期とすべきか否か。 【判旨】 最高裁は上告を棄却し、後遺障害による逸失利益につき定期金賠償を認めた原審の判断を是認した。まず、不法行為に基づく損害賠償債務は1個であり損害は不法行為時に発生するが、後遺障害による逸失利益は不法行為の時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであり、その額の算定は不確実・不確定な要素に基づく将来予測の下に行わざるを得ないとした。そして、民法は一時金賠償のみを規定しておらず、民訴法117条が定期金賠償を命じた確定判決の変更訴訟を規定していることから、損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは、後遺障害による逸失利益は定期金による賠償の対象となると判示した。また、被害者の事後的な死亡については、事故時点で死亡の原因となる具体的事由が存在し近い将来の死亡が客観的に予測されていた等の特段の事情がない限り、就労可能期間の終期が被害者の死亡時となるものではないとした。本件では、事故当時4歳の幼児が労働能力を全部喪失し、逸失利益が将来の長期間にわたり逐次現実化することから、定期金賠償の対象とすることが相当であるとした。 【補足意見】 小池裕裁判官は、被害者死亡後も遺族等への定期金支払義務が継続する点について、被害者の死亡により後遺障害等の変動可能性がなくなったことは民訴法117条の著しい変更に当たるとし、支払義務者は同条を適用又は類推適用して残期間分を一時金に変更する訴えを提起することが検討に値すると述べた。