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知財

損害賠償及び特許権使用の実施料の支払い請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10008
事件名
損害賠償及び特許権使用の実施料の支払い請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月9日
裁判官
高部眞規子小林康彦高橋彩
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(個人)は、被控訴人(TOTO株式会社)との間で水栓エルボ連結固定具に関する特許について共同出願契約を締結し、当該特許の持分2分の1を被控訴人に承継する届出をしていた。控訴人は、被控訴人が平成9年7月1日から平成29年6月30日までの20年間にわたり本件特許発明を実施して製品を製造・販売していたと主張し、共同出願契約に基づく実施料の支払いを求めて提訴した。原審(東京地方裁判所)は、被控訴人が控訴人の主張する特許に係る実施品を製造・販売したとは認められないとして請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴するとともに、当審において請求額を100万円から2000万円に拡張した。なお、控訴人は実施料総額を50億円と主張していた。 【争点】 被控訴人が本件特許発明の技術的範囲に属する製品を製造・販売しているか否か(本件発明の実施の有無)が主たる争点である。具体的には、被控訴人の製品に本件発明の構成要件である合成樹脂製の連結固定具及び直管状取付け足が使用されているかが問題となった。被控訴人は、自社製品の材質はSGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)であって合成樹脂ではないため、構成要件を充足しないと反論した。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、原審の判断を支持し、被控訴人が本件発明を実施していることを認めることはできないと判断した。まず、控訴人が当審で新たに提出した証拠(甲9、10)について、そこに掲載されている被控訴人の製品の写真に現れているのは水栓の部分にとどまり、水栓エルボ連結固定具の構成は不明であるとして、被控訴人が本件発明の技術的範囲に属する製品を製造・販売していることを読み取ることはできないとした。次に、控訴人が被控訴人の主張は虚偽であるなどと主張する点については、被控訴人が本件発明を実施していることの主張立証責任は控訴人が負うところ、被告製品以外の製品名や具体的な構成が明らかにされていないことから、実施の事実を認めるに足りないとして、原審請求及び当審における拡張請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。