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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ22428
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月10日

AI概要

【事案の概要】 原告は、インターネットショッピングサイト(Amazon)を通じて「COMAX」の商標を付した枕やマットレス等を販売する会社である。被告も枕・マットレス等の輸入販売を業とする会社であり、シンガポール法人との間で特約販売店契約を締結し、日本における独占的販売権を主張していた。被告は、Amazonが提供する「ブランド登録」サービスを利用し、平成30年5月、原告商品が被告の商標権を侵害する偽造品であるとして、Amazonに対し権利侵害の申告(本件申告)を行った。これを受けてAmazonは原告商品の出品を停止し、原告はAmazon上での販売ができなくなった。原告は、バルジャノ社を介してAmazonに原告が商標権を有する旨の資料を提出して出品再開を求めたが、認められなかった。そこで原告は、被告の本件申告が不正競争防止法2条1項21号(虚偽事実の告知)に該当するとして、虚偽告知の差止め及び損害賠償金580万2500円(逸失利益・無形損害・弁護士費用)の支払を求めた。 【争点】 1. 本件申告が不正競争防止法2条1項21号の虚偽事実の告知に当たるか 2. 原告の損害の有無及びその額 【判旨】 裁判所は、本件申告が虚偽事実の告知に当たると判断した。まず本件申告の趣旨について、被告は「偽造品」として申告したにすぎないと主張したが、裁判所は、被告がブランド登録サービスに被告各商標権を登録した上で申告を行い、Amazonからの通知にも「商標権侵害」と記載されていることから、本件申告は原告商品が被告各商標権を侵害するという趣旨であると認定した。そして、被告各商標権の指定商品は第17類(天然ゴム等)であるのに対し、原告商品は第20類(枕・マットレス等)であるから、原告商品は被告各商標権を侵害しないとした。また、被告がシンガポール法人からの独占販売権に基づく主張をした点についても、原告は自ら原告各商標権を取得しており、原告商品を販売する正当な権原を有するとして、被告の独占販売権を侵害するものではないと判断した。 損害については、不正競争防止法5条2項に基づく逸失利益の請求は、本件申告後に被告商品の売上がむしろ減少していることから、本件申告と被告の販売利益との間に相当因果関係が認められないとして退けた。他方、無形損害については、本件申告がAmazonという全世界的な通販サイト運営企業に対するものであり、原告が自らの商標を付していることを容易に知り得たにもかかわらず「偽造品」と称した態様の悪質さを考慮し、50万円を認容した。弁護士費用10万円と併せ、合計60万円の損害賠償及び虚偽告知の差止めを認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。