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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和1わ512
事件名
殺人
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年7月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、義母(当時96歳)を自宅で介護していたが、平成29年3月頃に義母が転倒して階段での移動ができなくなって以降、デイサービスを拒否されたこともあり、体の清拭などの介護を一人で担っていた。令和元年5月27日に義母がトイレで転倒して歩行困難となったことで排泄介助等の負担が増加し、被告人は介護ベッドの手配や要介護認定の申請を行い、ショートステイの利用についても義母の承諾を得ていた。しかし同年6月13日に義母が帯状疱疹にり患したためショートステイの利用を見合わせざるを得なくなった。被告人は、義母の転倒や帯状疱疹を早期に発見できなかった自分を責め、不眠や身体的不調を感じるようになった。義妹に介護の手助けを求めたが遠回しに断られ、内科で処方された睡眠薬でも不眠は解消されず、同年7月4日頃には夫に限界を告げたものの具体的な提案はなかった。この頃、被告人は不安と抑うつ気分の混合を伴う適応障害を発症していた。同月6日、心療内科を受診し睡眠薬を処方されたが、その夜も眠ることができず、将来への不安が一層強まり、家族に迷惑をかけられないとの思いから突発的に殺意を抱き、同日午後11時30分頃から翌7日午前4時56分頃までの間に、就寝中の義母の頸部を両手で絞め付けた上、さらに腰紐を巻き付けて絞め付け、窒息により死亡させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行態様について、強い殺意に基づくものであるが絞殺の中でとりたてて悪質とはいえないとした。動機については、被告人が親族の協力や介護サービスを十分活用しないまま約1か月半で殺害を決意したことは被害者の命を軽く見たものとして非難されるべきとしつつも、被告人なりに助けを求めていた中で周囲から十分な援助が得られず精神的に追い込まれていった状況に鑑み、介護負担の軽減策を講じなかったことについて被告人のみを責めることはできないとした。加えて、適応障害による抑うつ状態の影響も考慮し、被告人の意思決定に対する非難の程度は高いとはいえないと判断した。その上で、本件は介護疲れを動機とする同種殺人事件の中で重い部類には属さないとし、遺族である義妹や夫が被告人を責めることはできないと述べていること、夫が今後見守ると述べていること、次男や実妹の支援が期待できることなどの事情も考慮し、求刑懲役6年に対し、酌量減軽の上、懲役3年・執行猶予5年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。