求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31行ヒ40
- 事件名
- 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月14日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 大分県教育委員会の職員らが教員採用試験において受験者の得点を操作する等の不正(本件不正)を行い、大分県は不正により不合格とされた受験者らに対し、平成19年度試験分として7095万円、平成20年度試験分として1950万円の損害賠償金を支払った。本件不正の中心人物は、当時教育審議監であったA、義務教育課長であったF、人事班主幹であったEの3名であり、Aは特定の受験者を合格させるよう多数の依頼を受けてEに指示したほか、県内の市立小学校教頭B夫妻から100万円の賄賂を収受してその子を合格させる便宜を図った。県は幹部職員等からの寄附や関係者からの弁済を受けたが、なお求償残額が存在した。本件は、県の住民である上告人らが、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、県知事に対しAらへの求償権行使を求めた住民訴訟である。 【争点】 国家賠償法1条2項に基づく求償権について、複数の公務員が共同して故意に違法行為を行った場合、各公務員の求償債務は分割債務となるか、連帯債務となるか。原審は、国家賠償法1条1項が代位責任の性質を有することを根拠に、同条2項の求償権は実質的に不当利得的な性格を有するとして分割債務と解し、A・F・Eの職責及び関与の態様に応じた割合(4:3.5:2.5)で分割した上、Aの求償額を955万7717円にとどめた。 【判旨】 最高裁は原審の判断を破棄し、複数の公務員が共同して故意により違法に他人に損害を加え、国又は公共団体が賠償した場合、当該公務員らは連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うと判示した。その理由として、共同して故意に不正を行った公務員らは国又は公共団体に対する関係においても一体をなすものであり、一部の者が無資力等により弁済できないリスクは、公務員ら側で負担すべきものとすることが公平の見地から相当であるとした。これにより、県はAに対し求償権総額2877万8376円からAの弁済額を控除した2682万4743円の支払請求が可能となり、原審の認容額から大幅に増額された。裁判官全員一致の意見である。 【補足意見】 宇賀克也裁判官は、原審が代位責任説から求償権の不当利得的性格を導き分割債務としたことについて補足意見を述べた。国家賠償法1条1項の性質については代位責任説と自己責任説が存在するが、立法過程において結論は将来の学説に委ねられており、立法者意思が代位責任説であったとはいえないとした。また、加害公務員の特定が不要とした最高裁判例や組織的過失論の定着により、両説の区別は解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っていると指摘し、いずれの説を採っても本件公務員らは連帯して求償債務を負うと述べた。