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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ネ519
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2020年7月14日
原審裁判所
熊本地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 県立高等学校に在学し、学校付設の学生寮に入寮していた女子生徒(亡A)が、平成25年8月17日に自殺した事案である。亡Aは、同年4月に入学・入寮後、同級生の寮生Bから、LINEグループのアイコンに無断で顔写真を使用されてグループ名を「死んだ魚の煮付け」に変更される、身体的特徴を「たらこ唇」等と揶揄される、入浴用品を隠される、脅迫的なLINEメッセージを送信されるなど、継続的ないじめを受けていた。亡Aの母(控訴人甲)が舎監長Eに相談したところ、Eは亡AがBの悪口をLINEで送信していたことをもって「双方向性のあるけんか」と判断し、いじめとは認識しなかった。Eは7月8日に亡A・B・Cの3人に指導を行ったが、亡Aの手紙の内容をBに開示し、3人だけで話合いをさせた結果、BとCが亡Aに謝罪を強要する事態となった。担任教諭Fも、亡Aがシグマテスト(心理テスト)で「死んでしまいたいと本当に思うときがある」と回答していたことを見過ごし、Eや亡Aの両親に伝えなかった。亡Aの相続人である控訴人らが、設置者である被控訴人(地方公共団体)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。原審は安全配慮義務違反と自殺との因果関係を否定して請求を棄却し、控訴人らが控訴するとともに、当審で生前の精神的苦痛に対する慰謝料請求を予備的に追加した。 【争点】 1. 被控訴人の安全配慮義務違反の有無 2. 安全配慮義務違反と亡Aの自殺との相当因果関係の有無 3. 亡Aが生前に安全配慮義務違反により精神的苦痛を被ったか 4. 損害額 【判旨】 控訴棄却(主位的請求)、予備的請求一部認容。裁判所は、Bの亡Aに対する行為は「双方向性」があるとしても「けんか」には当たらず、当時の文部科学省の定義に照らし「いじめ」に該当すると判断した。舎監長Eの対応については、いじめ該当性の判断を被害者である亡Aの立場に立たず表面的・形式的に行い、組織的対応をせず一人で処理し、亡Aが秘密にしてほしいと訴えた手紙の内容をBに開示し、3人だけでの話合いでBらに攻撃の機会を与え、事後の見守りもしなかった点で、当時のいじめ対応に関する知見に反する不適切な対応であったと認定した。担任Fについても、シグマテストの結果を確認せずEや保護者に伝えなかった点で安全配慮義務違反を認めた。もっとも、自殺については、E及びFの不適切対応が亡Aに強い心理的負荷を与えたことは認められるものの、自殺の具体的予見可能性があったとまではいえないとして、自殺との相当因果関係を否定した。他方、予備的請求については、Eの不適切対応により亡Aが生前に被った精神的苦痛(いじめ被害者として守られなかったこと、けんかの当事者として問い詰められたこと等)に対する慰謝料200万円を認め、相続分に応じて控訴人甲に165万円、控訴人乙及び丙に各27万5000円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。