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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10068
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月15日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(パナソニック)が有する「光源ユニット及び照明器具」に関する特許(特許第5453503号)について、原告(遠藤照明)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。本件特許は、天井直付け型のLED照明器具に関するもので、吊ボルトを用いて天井材に取り付けられる器具本体と、これに取り付けられる光源ユニットとを備え、光源ユニットの取付部材に設けられた「収容部」に吊ボルトの少なくとも一部及び電源装置を配置することにより、天井からの突出量を低く抑えることを特徴とする発明である。原告は、被告の公然実施製品(NNF41100発明)と甲2発明の組合せ、甲2発明と甲3発明の組合せ、甲2発明と甲4発明の組合せをそれぞれ根拠として、本件発明1〜4の進歩性欠如を主張した。 【争点】 主な争点は、本件発明の進歩性の有無であり、具体的には、(1)NNF41100発明と甲2発明に基づく容易想到性(取消事由1)、(2)甲2の1発明と甲3発明に基づく容易想到性(取消事由2)、(3)甲2の1発明と甲4発明に基づく容易想到性(取消事由3)、(4)本件発明2〜4の容易想到性(取消事由4)が争われた。特に、本件発明の「収容部」の意義の解釈と、各引用発明との相違点の認定が重要な争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本件発明の「収容部」の意義について、「取付部材に設けられた空間であり、器具本体に設けられた空間である'収容凹部'と互いに向き合う部位に存在していて、電源装置及び吊ボルトの少なくとも一部を収容し、かつ高さ方向で互いに干渉しないように水平方向に配置するもの」と解釈し、被告主張の限定解釈を退けた。その上で、NNF41100発明の枠体の凹所は、取付ボルトの一部を収容しない点を除き本件発明の「収容部」の構成を備えていると認定した。しかし、本件照明器具の施工説明書にはボルトの出しろを15〜35mmとする警告記載があり、これに反してボルトの出しろを約40mm超とすることについて動機付けがないとして、取消事由1を排斥した。取消事由2については、甲2発明は器具本体側に点灯装置を配置することに技術的意義がある発明であり、これを光源ユニット側に移す変更は課題解決手段と相容れず、係止機構等の全体構造の再検討も必要であるから、甲3発明を適用する動機付けがないとした。取消事由3についても同様に、甲4発明は蛍光灯からの転用を前提とする技術であって甲2発明と構造が大きく異なり、適用の動機付けがないとして排斥した。以上により、本件発明1〜4の進歩性を否定した審決の判断は結論において相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。