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下級裁

殺人未遂,殺人

判決データ

事件番号
平成28わ771
事件名
殺人未遂,殺人
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年7月15日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手であったA(当時28歳)及び職場の同僚で一時期同居していたB(当時25歳)に対する殺人未遂及び殺人の事案である。 第1の事実として、被告人は平成27年4月4日未明頃、福岡県久留米市の自宅において、別れ話のもつれから突発的にAの首をひもで強く絞め付け、一時意識不明の状態に陥らせたが、全治7ないし10日間の頚部皮下出血の傷害を負わせたにとどまり殺害には至らなかった(殺人未遂)。 第2の事実として、被告人は同月29日未明頃、架空の人物「海図」になりすましてBとLINE上でやり取りし、心霊スポットでの写真撮影のアルバイトと偽ってBに睡眠薬等4種類の薬物を服用させ、意識もうろう状態に陥れた上、Bを自動車で八女市のk大橋に連れて行き、高さ約54.8メートルの橋の欄干から墜落させて殺害した(殺人)。裁判員裁判として審理された。 【争点】 殺人未遂(第1の事実)について、被告人は、Aから首を絞められて気絶し、気が付くとAが首にひもを巻いて寝ていたと述べ、犯行を否認した。争点は、被告人がAの首を絞めた事実の有無及び殺意の有無であった。 殺人(第2の事実)について、被告人はBと二人でk大橋にいたことは認めつつ、Bに薬を飲ませたことも墜落させたこともないとして無罪を主張した。弁護人はBの自殺の可能性も指摘した。争点は、被告人がBに薬物を服用させたか、被告人がBを橋から墜落させたか否かであった。 また、被告人は解離性同一性障害(多重人格障害)と診断されており、精神障害の犯行への影響も問題となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、殺人未遂について、Aの供述は首の索条痕や被告人が事件後にAの母に謝罪メールを送信した事実と整合しており信用できるとし、法医学者の意見から被告人が1〜2分間首を絞め続けたと認定して殺意を認めた。 殺人について、薬学専門家の証言から、Bは4種類の薬物の影響により自力で立てない状態で自ら欄干を乗り越えることは不可能であったと認定した。防犯カメラ映像やうどん屋のレシートからBと一緒にいたのは被告人しか考えられないこと、LINEのトーク履歴から被告人が「海図」になりすましてBに薬物を服用させたこと、事件後に海図のアカウントを削除したこと、事件前に知人に対しB殺害をほのめかす発言をしていたことなどを総合し、被告人がBを殺害した犯人であると認定した。 精神障害については、主人格と交代人格間で情報を共有しており犯行への影響はほとんど認められないとした。 量刑について、殺人は計画的かつ強固な殺意に基づく冷酷な犯行であり、被害者に落ち度はなく動機は逆恨みであること、殺人未遂も突発的とはいえ首を絞める行為の危険性は軽視できないことから、同種事案の中で重い部類に位置付け、求刑懲役25年に対し懲役22年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。