都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ737
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年7月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和元年7月18日午前1時24分頃から同日午後4時18分頃までの約15時間にわたり、札幌市内の被告人方において、知人である被害者(当時42歳)に対し暴行を加え、死亡させたという傷害致死の事案である。被告人は、被害者の態度や言動に腹を立て、頭部、背部、左右肩部及び右上肢等の身体の広い範囲にわたり、殴る、蹴る、足で数十回踏み付けるなどの強度の暴行を加えた。被害者は頭部皮下出血、外傷性くも膜下出血、背部から左右肩部にかけての皮下出血・筋肉内出血、右上肢の皮下出血・筋肉内出血等の傷害を負い、同日午後5時10分頃、搬送先の病院において外傷性ショックにより死亡した。被告人と被害者は知人関係にあり、被害者は被告人を一時期自宅に同居させるなどの付き合いがあったが、被告人は被害者に自分の思いを分かってもらえないなどとして立腹し、本件犯行に及んだものである。なお、被告人には覚醒剤取締法違反による懲役1年6月の累犯前科があるほか、傷害罪を含む懲役前科が2犯あった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10年に処した(求刑懲役12年)。量刑理由として、裁判所は以下の点を重視した。第一に、約15時間のうちに三つの場面に分かれる形で、一方的に被害者の身体の広い範囲に強度の暴行を加えた犯行態様が過度で酷いものであること。特に、被害者がやめてほしいと訴えたり謝罪したりしているにもかかわらず、最後の場面では横になって無抵抗の被害者を何度も踏み付けるなど最も強い暴行に及んでいる点を重視した。第二に、被害者には暴行を受ける落ち度がなく、犯行の経緯・動機から被告人に対する非難を特に軽くすることはできないこと。第三に、累犯前科や傷害罪を含む懲役前科が2犯あること。これらを踏まえ、本件は、累犯前科等がある被告人が単独で凶器を用いずに行った知人を被害者とする事案の中で、他の犯罪を伴わないものとしては非常に重い部類に位置付けた。他方、被告人が公訴事実を認めていること、最終的な局面で被告人自身が119番通報をしていること等の事情を考慮してもなお、被告人の刑事責任は重大であるとして主文の刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。