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下級裁

詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2う48
事件名
詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年7月17日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
多和田隆史水落桃子廣瀬裕亮
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実父と共謀の上、メール送信により巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者6名を騙し、生前贈与を受け取るために必要な手数料名目で合計約1592万円を騙し取った詐欺6件と、共犯者と共謀の上、詐欺によって得た犯罪収益等合計約9480万円について架空の請求書を作成して送金するなどしてその帰属を仮装した組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等仮装)2件からなる事案である。原審(広島地方裁判所)は被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処したところ、被告人側が量刑不当を理由に控訴した。なお、本件では被告人所有の現金約8572万円が捜査機関に押収されていたが、警察署での保管中に紛失するという異例の事態が生じており、その代替措置として広島県警察関係団体が追徴額について第三者弁済する旨の合意が成立していた。 【争点】 弁護人は、①被告人が詐取金の大半を共犯者2名に渡しており被告人自身の利得は限定的であること、②押収現金による被害回復が確実であるにもかかわらず原判決がこれを適切に評価していないこと、③被告人が犯行を全て認めて反省し前科前歴がないこと等を主張し、原判決の量刑が重過ぎて不当であると主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。広島高裁は、各争点について以下のとおり判断した。①共犯者への約4900万円の交付についての被告人供述は、「A」なる人物は下の名前すら不明でその存在を裏付ける証拠がなく、実在する「B」も900万円の受領を明確に否定しており、客観的証拠も見当たらないため信用できないとした。仮にこの供述を排斥できないとしても、被害者数・被害額、インターネットを悪用した巧妙な手口、仮装に係る犯罪収益等の金額の大きさ、首謀者としての主要な役割等に照らせば、原判決の量刑は合理的な範囲内であるとした。②被害回復については、押収現金の紛失は被告人に帰責事由がないため、現金が適切に保管され追徴により国庫に帰属して被害回復給付金として各被害者に配当されるものとみなして判断すべきであり、原判決の「可能性がある」との表現はやや不適切であるとした。もっとも、この被害回復はあくまで公的手続であり、被告人が任意に行った被害弁償と同列に評価することは相当ではなく、量刑の結論に影響する不当性はないとした。③反省や前科前歴がないこと等は原判決でも適切に考慮されているとした。以上から、懲役5年6月及び罰金300万円とした原判決の量刑は不当とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。