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下級裁

被告人A及び被告人Bに対する大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反),被告人Cに対する大麻取締法違反(変更後の訴因|麻薬特例法違反,大麻取締法違反)各被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ658
事件名
被告人A及び被告人Bに対する大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反),被告人Cに対する大麻取締法違反(変更後の訴因|麻薬特例法違反,大麻取締法違反)各被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年7月20日
裁判官
駒田秀和山下智史北村規哲

AI概要

【事案の概要】 被告人A、被告人B及び被告人Cの3名による大麻取締法違反、麻薬特例法違反等の事案である。被告人Aと被告人Cは、共謀の上、営利の目的で、平成28年5月中旬頃から令和元年8月25日までの約3年3か月にわたり、札幌市内のマンション居室において水耕栽培の方法により大麻草合計約83本を栽培し、約1万1500グラムを密売して売上額は合計約3400万円に達した。また、被告人Aと被告人Bは、共謀の上、営利の目的で、平成29年11月上旬頃から令和元年8月24日までの約1年9か月にわたり、別のマンション居室において同様に大麻草合計約55本を栽培し、約7000グラムを密売して売上額は約2100万円に上った。いずれの栽培も、専用にマンション居室を賃借して設備を整え、品質の高い密売用大麻を育てるために日常的に管理を行う職業的犯行であった。さらに、被告人Aは大麻のほかコカインやMDMAの所持、被告人BはLSDの所持、被告人Cは大麻の自己使用目的所持の事実もあった。 【争点】 被告人Bが、マンション居室のダイニング床上に置かれたプラスチック製ケース2個内の大麻を含有する植物片合計約465.1グラムについて、被告人Aとの営利目的による共同所持が認められるかが争われた。被告人Bは、当該大麻については被告人Aとの共同所持はしていない旨主張した。裁判所は、当該ケースは被告人Aと被告人Bのみが出入りする居室に置かれていたこと、被告人Aが持ち込んだ際に加工品製造等に利用できると被告人Bに告げたこと、被告人Bがその大麻の一部でたばこを作ったり栽培した大麻をケースに混入させたりしたことを認定した上で、被告人Bの管理が排除されるような状況にはなく、むしろ被告人Aに断りなく取り扱えると認識された状態にあったとして、営利目的での共同所持を認めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人Aを懲役8年及び罰金500万円(求刑:懲役11年及び罰金500万円)、被告人Bを懲役5年及び罰金200万円(求刑:懲役7年及び罰金200万円)、被告人Cを懲役5年6月及び罰金300万円(求刑:懲役8年及び罰金300万円)にそれぞれ処した。量刑の理由として、被告人Aは2か所の栽培に関わり豊富な知識・経験を提供した本件の中心的人物であり、同種事案と比較しても重い部類に属するとした。被告人Bは初期投資費用の立替払や日常的な栽培への主体的・積極的関与が認められ、被告人Cも被告人Bと同様の関わり方で従属的にとどまらない関与をしていたが、栽培期間が被告人Bより長いことから刑事責任はやや上回るとした。被告人らの反省、前科がないこと、家族による監督の約束等の一般情状を考慮しつつも、いずれも実刑は免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。