発信者情報開示請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1412
- 事件名
- 発信者情報開示請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月21日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 原審裁判所
- 知的財産高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 写真家である被上告人(原告)は、自身が撮影した写真の隅に「©」マークと氏名をアルファベット表記した文字(氏名表示部分)を付加した画像を自己のウェブサイトに掲載していた。ところが、ツイッター上のあるアカウントにおいて、被上告人に無断でこの写真画像を複製した画像を含むツイートが投稿された。さらに、別の3つのアカウント(本件各アカウント)がこのツイートをリツイートしたところ、ツイッターのシステムの仕様により、リツイート先のタイムラインに表示される画像は元画像の上部及び下部がトリミング(一部切除)された形となり、氏名表示部分が表示されなくなった。このトリミングは、リツイートによって自動的に設定されるインラインリンクと、ツイッターのシステムが指定する画像表示の仕方(大きさ・配置等)に起因するものであった。被上告人は、ツイッターを運営する米国法人である上告人(被告)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、リツイートに係る発信者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) リツイートによる著作物の表示が著作権法19条1項の「著作物の公衆への提示」に当たるか(氏名表示権侵害の前提として、著作権侵害となる著作物の利用が必要か)。 (2) リツイート記事中の表示画像をクリックすれば氏名表示部分のある元画像を見られることをもって、著作者名を表示したといえるか。 (3) リツイートによる氏名表示権侵害について、プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の流通」及び「侵害情報の発信者」の要件を充たすか。 【判旨】 最高裁は上告を棄却し、原審の判断を是認した。争点(1)について、著作権法19条1項は、その文言上、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用による公衆への提供又は提示に限定しておらず、同項が保護する著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益の趣旨は、著作権侵害となる利用を伴うか否かにかかわらず妥当するとして、リツイートによる画像表示は「著作物の公衆への提示」に当たるとした。争点(2)について、表示画像をクリックすれば元画像を見られるとしても、それは別個のウェブページに氏名表示部分があるにとどまり、閲覧者が表示画像を通常クリックするといえる事情もないとして、著作者名を表示したとはいえないと判断した。争点(3)について、リツイートによるリンク画像表示データの送信が氏名表示権侵害を直接的にもたらしているとして、プロバイダ責任制限法の要件充足を認めた。 【補足意見】 戸倉三郎裁判官は、多数意見に賛成しつつ、リツイート者の負担について補足した。出所不明で無断掲載のおそれがある画像をリツイートする場合に限り問題が生じること、著作者名表示のない画像では著作者が表示しないことを選択したと認められる場合があること等を指摘し、リツイート者の負担が過度に重くなるとはいえないとした。他方で、ツイッターのシステム仕様に起因する意図せざる侵害の可能性に触れ、情報流通サービス提供者としての上告人に周知等の適切な対応を期待した。林景一裁判官は反対意見を述べ、トリミングはツイッターのシステムの仕様によるものでリツイート者が表示の仕方を変更する余地はなかったこと、リツイート者にあらゆる画像の出所調査・確認を強いることはリツイート自体の萎縮をもたらしかねないことを理由に、氏名表示権侵害を認めるべきではないとした。