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行政

住民訴訟事件

判決データ

事件番号
平成24行ウ345
事件名
住民訴訟事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月21日
裁判官
森英明小川弘持三貫納有子

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京都が中央卸売市場築地市場の移転先用地として、江東区豊洲地区の土地(旧工場跡地)を合計約578億円で取得したことについて、東京都の住民である原告らが、土壌汚染を価格に反映させずに著しく高額な対価で購入したもので違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、東京都知事(被告)に対し、当時の都知事であった被告補助参加人に損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟である。豊洲新市場予定地は、かつてガス製造工場等が操業していた土地であり、専門家会議の調査により、環境基準の最大4万3000倍のベンゼンやシアン化合物等による深刻な土壌汚染が確認されていた。原告らは、土壌汚染対策費用(約156億円から約541億円)を控除した正常価格と比較して、取得価格が著しく高額であると主張した。 【争点】 主な争点は、①参加人(当時の都知事)が本件各契約の締結をしたか否か、②本件各契約の締結が地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に反し違法か否か、③参加人の過失の有無、④参加人の指揮監督義務違反の有無、⑤東京都の損害額である。特に②に関し、土壌汚染を考慮しない価格で土地を取得したことが裁量権の逸脱・濫用に当たるか、また、汚染原因者である売主らの土壌汚染対策費用の負担額を78億円にとどめ、将来の追加負担を免除する協定を締結したことが不合理か否かが中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求を棄却した。まず、本件各契約の締結は、東京都事案決定規程に基づき財務局長が行ったものであり、参加人自身が締結したものではないと認定した。次に、本件各契約の違法性について、土壌汚染のある土地の正常価格は、原則として土壌汚染を考慮しない価格から一般の市場参加者が求めると考えられる土壌汚染対策費用を控除したものであるとしつつ、原告らが主張する正常価格のうち最も控えめな試算(約421億円)を前提としても、取得価格との較差は約1.37倍にとどまり、売主らの78億円の費用負担を考慮すれば約1.32倍に縮小すると指摘した。その上で、築地市場の老朽化・狭隘化への対処の必要性、豊洲地区以外に移転候補地がなかったこと、現在地再整備には11年以上を要するとの試算があったこと、既に豊洲地区の一部土地を取得済みであったこと、専門家会議の提言に基づく対策により安全性が確保されるとされていたこと等の事情を総合考慮し、本件各契約を締結した財務局長の判断が裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。