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知財

商標移転登録抹消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10084
事件名
商標移転登録抹消請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月22日
裁判官
大鷹一郎中村恭岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会(被控訴人)は、「RITEA(リテア)」の通称でパソコン等の情報機器のリユース・リサイクル事業を行う業界団体である。被控訴人の元専務理事兼事務局長であった控訴人は、自身が代表取締役を務めるオン社を通じて「IoT機器3R協会」の標準文字からなる商標(本件商標)の商標登録出願をしたが、被控訴人の代表理事Aの指摘を受け、出願により生じた権利を被控訴人に譲渡し、被控訴人が商標登録を受けた。ところが、その後控訴人は、事務局で保管されていた被控訴人の代表者印を用いて譲渡証書を作成し、本件商標権について被控訴人から控訴人への移転登録を経由した。被控訴人が本件移転登録の抹消登録手続を求めて提訴し、原審(東京地裁)が被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴した。なお、控訴人は控訴審係属中に「一般社団法人IoT3R協会」を設立し、被控訴人からは商標の移転登録抹消のほか、類似商標の出願取下げや新法人の解散等も求められていた。 【争点】 ①本件移転登録の登録保持権原の有無(代表理事Aが本件商標権を控訴人に返還する旨の合意ないし譲渡を指示したか)、②利益相反取引又は重要な財産の処分に該当する場合の理事会の承認・決議の要否、③被控訴人による理事会決議欠缺を理由とする無効主張が信義則に反するか、④本件請求が権利濫用に当たるか(被控訴人に本件商標の使用実態がないこと等)。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、争点①について、控訴人が主張する「代表理事Aが理事会終了後に事務所に戻り、本件商標を返す旨述べた」との供述を詳細に検討した。証人Aの供述やC理事の陳述書によれば、Aは理事会終了後、F理事及びC理事と共に東京プリンスホテルに向かい飲酒しており、事務所に戻った事実はないと認定した。事務所からホテルまで約600m・徒歩約7分でありトイレのために戻る必要もなく、控訴人の供述は不自然であるとした。また、Aが「使わなくなった」と述べたとする発言内容も具体性に乏しく、当時IoT分野の取り込みや協会名変更がRITEA運営実行委員会の検討事項とされていた事実に照らして不自然であるとして、控訴人の供述を措信できないと判断した。争点④の権利濫用の主張についても、本件請求は移転登録の抹消を求めるものであって商標使用禁止を求めるものではないこと、移転登録と実体上の権利の不一致は商標登録制度の公示機能を損なうこと、将来的に被控訴人が本件商標を使用する可能性を否定できないことから、権利濫用には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。