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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2行コ10002
事件名
(事件名なし)
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月22日
裁判官
大鷹一郎本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人中井紙器工業株式会社(控訴人中井紙器)と控訴人株式会社グラセル(控訴人グラセル)は、特許第5181035号の特許権(本件特許権)を共有していた。控訴人中井紙器は、本件特許権の設定登録後、A弁理士に第4年分以降の特許料の納付管理(年金管理)を委任していた。ところが、平成27年6月1日、控訴人中井紙器がA弁理士に対し本件特許の無効審判手続に係る委任のみを解除する旨告知したところ、A弁理士は年金管理の委任も解除されたものと認識し、事務所の担当者に年金管理事務をしなくてよい旨指示した。その結果、第4年分の特許料の納付期限(平成28年1月18日)及び追納期間の末日(同年7月19日)が経過しても特許料が納付されず、本件特許権は遡って消滅したものとみなされた。控訴人らは追納期間経過後に特許料納付書を提出したが、特許庁長官は特許法112条の2第1項に規定する「正当な理由」が認められないとして手続を却下する処分をした。控訴人らは本件却下処分の取消しを求めて出訴したが、原審(東京地裁)で請求を棄却され、控訴した。 【争点】 控訴人らが追納期間内に特許料等を納付できなかったことについて、特許法112条の2第1項の「正当な理由」があるか否か。具体的には、(1)控訴人中井紙器がA弁理士に年金管理を委任していたことをもって「相当な注意を尽くした」といえるか、(2)控訴人グラセルが控訴人中井紙器との和解契約で年金管理義務を負わないことを明確にしたことをもって「相当な注意を尽くした」といえるかが問題となった。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、「正当な理由」があるときとは、原特許権者が追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたにもかかわらず、客観的な事情により追納期間内に納付できなかった場合をいうと解した。控訴人中井紙器について、特許権者が特許料の納付管理を代理人に委任している場合、法律関係の形成に影響を及ぼすべき主観的態様は原則として代理人の主観的態様に従って判断されるべきであり(民法101条参照)、年金管理サービス会社に委任した時点で相当な注意を尽くしたとはいえないとした。そして、A弁理士は年金管理の委任解除を認識した場合でも、控訴人中井紙器に認識の齟齬がないか確認するなど追納期間の徒過を回避するための措置をとるべきであったのにこれを怠っており、また控訴人中井紙器自身も和解契約で特許権の持分を譲渡する際に納付状況を確認すべき注意義務があったのにこれを怠ったとして、「正当な理由」を否定した。控訴人グラセルについても、共有者間の特許料負担割合の合意は内部的な取決めにすぎず、各共有者は特許料全額の納付義務を負うとした上で、和解契約に際して納付状況を確認することに困難はなかったのにこれを怠ったとして、「正当な理由」を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。