AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社ソロイスト)は、ファッションデザイナー宮下貴裕が立ち上げたブランド「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」について、第9類(サングラス等)、第14類(身飾品等)、第18類(かばん類等)及び第25類(被服等)を指定商品として商標登録出願を行ったところ、特許庁から商標法4条1項8号(他人の氏名を含む商標)に該当するとして拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 商標法4条1項8号は、他人の肖像又は他人の氏名等を含む商標について、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと定めている。本件では、本願商標の前半部分「TAKAHIROMIYASHITA」が「ミヤシタ(氏)タカヒロ(名)」という他人の氏名を含むか否か、また同号の「他人」に著名性・希少性が必要か否かが争われた。 【争点】 1. 本願商標が「人の氏名」を含む態様の商標といえるか(前半部分の欧文字大文字が空白なく一連に表記されている点を踏まえて) 2. ハローページ掲載の同姓同名の人物が商標法4条1項8号の「他人」に該当するか(同号の「他人」に著名性・希少性が要件として必要か) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 第1の争点について、裁判所は、前半部分「TAKAHIROMIYASHITA」は子音と母音の規則的な並びからローマ字表記であることが容易に理解され、後半部分「TheSoloist.」は英語表記であることが容易に理解されるから、両者が結合された構成と認識できると判断した。その上で、「タカヒロ」を読みとする名前及び「ミヤシタ」を読みとする姓氏がいずれもありふれたものであること、我が国では氏名をローマ字の大文字で名・姓の順に表記することが広く行われていたことを考慮し、前半部分は人の氏名として客観的に把握されると認定した。原告が主張した、空白がないため一体不可分であるとの点や、政府が公文書で姓・名の順を原則とする決定をしたとの点は、いずれも判断を左右しないとした。 第2の争点について、裁判所は、商標法4条1項8号の規定上、「雅号」「芸名」「筆名」「略称」には「著名な」との限定があるが、「他人の氏名」にはそのような限定がないことを指摘し、氏名はそれ自体で当然にその主体を指すと認識されるから、著名性や希少性は要件とならないと判示した。ファッション分野でブランドとして周知著名であっても、同号の適用は妨げられないとした。