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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10099
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年7月29日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、バーコード読取装置に関する特許出願(発明の名称「グローバル電子シャッター制御を持つイメージ読み取り装置」)について、特許庁が拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対し、原告(ハンドヘルド プロダクツ インコーポレーティッド)がその取消しを求めた事案である。 原告は、CMOS型の2次元イメージセンサアレイを用いたバーコード読取装置において、従来の回転式シャッター(ローリングシャッター)方式に代えて、全画素を同時に露光する「グローバル電子シャッター制御モジュール」を採用した発明について特許出願を行った。これに対し特許庁は、引用文献(特開2003-132301号公報)に記載された発明及び公知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして、進歩性を欠くと判断した。 【争点】 主な争点は、引用発明の認定の当否及び相違点の看過の有無である。具体的には、引用文献に記載されたCMOSイメージセンサが、全画素を同時に露光するグローバル電子シャッターの構成を備えているか否かが争われた。原告は、引用文献のOR回路の構成や各行ごとの制御信号の記載から、引用発明は各行ごとに異なるタイミングで露光を行う回転式シャッター方式であると主張し、審決が引用発明を全画素同時露光と認定したことは誤りであり、本願発明のグローバル電子シャッターに相当する構成が相違点として看過されていると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、引用文献の記載を詳細に検討し、フォトダイオードPDへの電荷蓄積開始(t2)、蓄積された電荷の増幅MOSトランジスタM3のゲートへの転送(t4)、及び転送終了(t5)の各動作が、各行ごとの転送パルスTX1〜TXmではなく、全画素を同時に選択する信号TXaによって制御されていることを認定した。仮に原告の主張どおり各行ごとに露光が行われるとすれば、TXaではなくTX1〜TXmで制御されるのが合理的であるのにそのような記載はなく、また不使用の行の画素についてトランジスタを駆動することは消費電力の観点から不合理であるとした。さらに、乙2号証及び乙3号証から、本件優先日当時、CMOSイメージセンサにおいてグローバル電子シャッター方式が公知であったと認定し、引用発明がグローバル電子シャッターに相当する構成を備えているとした審決の認定に誤りはないと判断した。唯一の相違点であるサポートアセンブリの構成は甲2号証から容易想到であり、原告の実施品の商業的成功も進歩性を基礎付けるものではないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。