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知財

商標権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ11462
事件名
商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月29日

AI概要

【事案の概要】 靴・スニーカーの企画製造販売を業とする原告(株式会社コマリョー)が、履物・アパレル製品の輸入販売を業とする被告(西田通商株式会社)に対し、商標権侵害に基づく損害賠償を求めた事案である。原告は、英文字の「X」型十字が左側に傾いた形で鋸歯状の輪郭線を持つ帯状線で表現された2件の登録商標(原告各商標権)を有していた。被告は、平成26年2月から平成29年4月までの間、スペインのミュニック社が製造したスニーカーを日本に輸入し、百貨店やセレクトショップで1万6000円〜2万1000円程度の価格帯で販売していたところ、これらのスニーカーの甲の側面には原告各商標と類似する「X」型十字の標章(被告各標章)が付されていた。原告は、商標法38条2項に基づき、被告の利益相当額である6140万円の損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)原告各商標と被告各標章の類似性、(2)被告各標章が非商標的使用(商標法26条1項6号)に該当するか、(3)原告の損害額(被告の限界利益額及び推定覆滅事由)の3点であった。被告は、両標章には帯の重なり方やステッチの有無等の相違点があり外観上類似しないこと、被告各標章は単なるデザインにすぎず商標としての機能を有しないこと、仮に侵害が認められても被告の限界利益は0円であること等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、まず商標の類似性について、原告各商標と被告各標章は、いずれも「X」型十字が左側に傾いた形で2本の帯が組み合わされ、帯の輪郭が鋸歯状であるという識別力の強い部分において共通すると認定した。被告各標章に固有の帯の重なりやステッチは一見して目立つ特徴とまではいえず、外観において類似すると判断した。非商標的使用の主張についても、被告各標章が靴の甲の側面の目立つ位置に付されていること、ミュニック社自身が同種の標章について国際商標登録を受けていたこと等から、商品識別機能を果たす態様での使用であると認め、被告の主張を排斥した。損害額の算定においては、被告商品の売上高から仕入額及び外注費・広告費・運賃・荷造包装費・保険料の一部(ミュニック社商品全体に占める被告商品の割合等に基づき按分)を控除し、限界利益を583万0211円と認定した。販売手数料、旅費交通費、見本費、雑損失、特別損失等は被告商品の販売に直接関連して追加的に必要となった経費とはいえないとして控除を認めなかった。推定覆滅事由については、原告商品が2000〜6000円程度の価格帯でインターネット等を通じて販売されていたのに対し、被告商品は百貨店等で1万5000〜2万1000円で販売されていた点など、販売態様・価格帯・一足当たりの限界利益の違いを考慮して2割の覆滅を認め、最終的に466万4168円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。