有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30あ1528
- 事件名
- 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月30日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、別居中の妻が使用する自動車にGPS機器をひそかに取り付け、その後多数回にわたり同車の位置情報を探索・取得した。検察官は、この行為がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの。以下「ストーカー規制法」という。)2条1項1号所定の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するとして起訴した。第1審はストーカー規制法違反の成立を認めたが、原審(控訴審)はこれを否定し、法令適用の誤りがあるとした。検察官が上告し、原判決が福岡高裁平成29年9月22日判決と相反する判断をしたこと、及び判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを主張した。本件は、GPS機器による位置情報の取得がストーカー規制法上の「見張り」に当たるか否かという、同法の解釈をめぐる重要な法律問題が争われた事案である。 【争点】 GPS機器を用いて自動車の位置情報を探索・取得する行為が、ストーカー規制法2条1項1号の「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張り」をする行為に該当するか。 【判旨(量刑)】 最高裁は、上告を棄却した。まず、原判決がGPS機器による位置情報の取得は「見張り」に該当しないとした判断が、同種事案で「見張り」該当性を肯定した福岡高裁判例と相反するものであることを認めた。しかし、ストーカー規制法2条1項1号の規定内容及びその趣旨に照らすと、「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには、機器等を用いる場合であっても、特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において、同所における特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要すると判示した。本件では、被告人は妻の賃借駐車場でGPS機器を取り付けたものの、位置情報の探索・取得は同駐車場の付近で行われたものではなく、また駐車場を離れて移動する車の位置情報は駐車場付近における妻の動静に関する情報とはいえないとして、「見張り」には該当しないとした原判決の結論を正当として是認した。最高裁は、刑訴法410条2項により福岡高裁判例を変更し、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。本判決は、GPS機器を用いた追跡行為がストーカー規制法の「見張り」に直ちには該当しないことを最高裁として初めて明確にした判例であり、その後の同法改正(位置情報無承諾取得等の規制追加)にも影響を与えた重要な判断である。