ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30あ1529
- 事件名
- ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年7月30日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者と共謀の上、元交際相手が使用している自動車にGPS機器をひそかに取り付け、多数回にわたり同車の位置を探索して元交際相手の動静を把握した。検察官は、この行為がストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)2条1項1号所定の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するとして起訴した。第1審はこれを肯定して有罪としたが、控訴審(原審)は「見張り」に該当しないとして法令適用の誤りを認め、事件を第1審に差し戻した。検察官が、原判決は福岡高裁平成29年9月22日判決(GPS機器による位置探索について「見張り」該当性を肯定した判例)と相反する判断であるとして上告した。本件は、GPS機器を用いた位置情報の探索がストーカー規制法上の「見張り」に当たるか否かについて、最高裁が初めて判断を示した事案である。 【争点】 元交際相手の自動車にGPS機器を取り付けて位置情報を探索する行為が、ストーカー規制法2条1項1号の「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張り」をする行為に該当するか。 【判旨(量刑)】 最高裁は、上告を棄却し、原判決を維持した。まず、所論引用の福岡高裁判例と相反する判断であることを認めた上で、同判例を変更した。最高裁は、ストーカー規制法2条1項1号の規定内容及びその趣旨に照らし、「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには、機器等を用いる場合であっても、特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において、同所における特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要すると判示した。本件では、被告人はGPS機器を元交際相手が利用していた美容室の駐車場等で自動車に取り付けたものの、位置の探索自体は同駐車場等の付近から離れた場所で行われていた。また、駐車場等を離れて移動する車の位置情報は、駐車場等の付近における元交際相手の動静に関する情報とはいえない。したがって、被告人の行為は「住居等の付近において見張り」をする行為の要件を満たさないとした原判決の結論は正当であるとした。本判決は裁判官全員一致の意見であり、GPS機器による遠隔での位置情報取得は、現行のストーカー規制法の「見張り」には該当しないことを明確にした。なお、本判決を受け、令和3年のストーカー規制法改正により、GPS機器等を用いた位置情報の取得行為が新たに規制対象として明文化された。