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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ2216
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月30日

AI概要

【事案の概要】 原告はパーソナルトレーニングジム「Shapes」を運営する株式会社であり、「Shapes」の商標権(本件商標権)を保有していた。原告は被告会社との間で事業譲渡契約を締結し、本件商標権を被告会社に移転登録したが、被告会社が顧問料の支払を拒絶したため、平成24年9月に事業譲渡契約を解除し、本件商標権の移転登録抹消を求める別件訴訟を提起した。 別件訴訟の係属中、被告Aが被告会社を被請求人として本件商標の不使用取消審判を請求したところ、被告会社は代理人弁理士を選任しながら答弁をせず、不使用取消審決が確定して本件商標権は消滅した。被告会社は審決確定からわずか1か月以内に本件商標と同一の商標を新たに出願した。原告は、被告ら3名が共謀して原告を害する目的で不使用取消審決を確定させたと主張し、商標権回復のための再審請求や審決取消訴訟に要した弁護士費用相当額の損害賠償を求めた。 【争点】 1. 不使用取消審決を得たことについての被告会社・被告B・被告Aの共同不法行為の成否 2. 損害の有無及びその額 【判旨】 裁判所は、以下の事情を総合考慮し、被告らの共同不法行為を認定した。被告Aは別件訴訟提起後に不使用取消審判を請求し、審決取消訴訟では共謀が争点となっていたにもかかわらず正当な理由なく尋問期日に出頭しなかった。被告会社は本件商標と類似する標章を使用しており、別件訴訟で敗訴すれば商標権に基づく権利行使を受ける可能性があったこと、不使用取消審決確定後直ちに同一商標の新出願をしたこと、審決確定まで原告に不使用取消審判の事実を秘匿していたことなどの事情が認められた。加えて、先行する審決取消訴訟の確定判決において被告会社と被告Aの共謀が既に認定されていた。 損害については、原告が商標権を回復するため弁護士に委任して再審請求や審決取消訴訟の手続をすることを余儀なくされたと認め、着手金75万6000円、成功報酬324万円及び本件訴訟の弁護士費用30万円の合計429万6000円を相当因果関係のある損害と認定した。被告らが別件訴訟で同一商標の譲渡を含む和解を提案していた点については、本件商標権と新出願に係る権利は別個の権利であり、原告に和解に応じる義務はないとして、被告らの主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。