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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ19783
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年7月30日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社Shapes)は、パーソナルトレーニングジム「Shapes」を運営する会社であり、「Shapes」の商標権を有していた。原告は被告会社(現・エクササイズコーチジャパン株式会社、旧商号:株式会社Shapes International)との間で、平成23年12月に本件商標権を含むパーソナルトレーニング事業の営業権等を譲渡する事業譲渡契約を締結し、平成24年2月に商標権の移転登録手続を行った。しかし、被告会社が顧問料の支払を拒絶したため、原告は平成24年9月に事業譲渡契約を解除した。別件訴訟で解除の有効性は確認されたが、その間に被告Bが被告会社を被請求人として商標の不使用取消審判を請求し、被告会社が答弁しなかったことにより取消審決が確定して商標登録が一旦抹消された。その後、知的財産高等裁判所が被告会社と被告Bの共謀を認定して再審請求却下審決を取り消し、最終的に商標権は回復した。原告は、被告会社に対し、契約解除後も「Shapes」と類似する標章を使用していたことについて不当利得返還請求等を行い、被告A(被告会社代表取締役)及び被告Bに対しては共同不法行為に基づく損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)事業譲渡契約の解除により商標権が原状回復の対象となるか、(2)原告の商標と被告会社が使用する標章の類否、(3)被告標章使用についての不当利得返還請求権の成否、(4)不使用取消審決を得たことについての共同不法行為の成否、(5)本件訴訟が前訴の蒸し返しとして信義則上許されないか、(6)使用許諾料相当額である。 【判旨】 裁判所は、事業譲渡契約の解除により商標権は原告に帰属すべきものとなると判断した。商標の類否については、原告商標と被告標章はいずれも「Shapes」の欧文字を中核とし、称呼(「シェイプス」)及び観念(「形・体形」)が一致し、外観も類似するとして、全ての被告標章が原告商標に類似すると認定した。不当利得については、被告会社は契約解除後も本件標章を使用して売上を得ており、使用許諾料相当額の利得が存在すると認めた。被告会社が自ら登録した商標権に基づく正当な使用であるとの抗弁に対しては、事業譲渡契約により原告商標権の移転を受けた後に類似商標の登録を受けたという経緯に照らし、解除後にその商標権行使を主張することは権利濫用に当たるとして排斥した。使用許諾料相当額は、ライセンス契約が商標のみならずノウハウ等の対価も含んでいたことを考慮し、売上額の2%と認定した。他方、共同不法行為に基づく損害賠償請求については、商標権が最終的に回復されており、取消審決確定期間中の損害発生を認める証拠がないとして棄却した。結論として、被告会社に対し約7442万円の不当利得返還及び商標権移転登録の抹消登録手続を命じ、被告A及び被告Bに対する請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。