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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10084
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年8月5日
裁判官
大鷹一郎中村恭岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ)は、「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」に関する特許(特許第5643872号)の特許権者である。本件特許は、水及び増粘剤を含む粘性組成物と、炭酸塩及び酸を含む複合顆粒剤等とを混合することにより、気泡状の二酸化炭素を含有するパック化粧料を得るためのキットに関するものである。原告(ネオケミア株式会社)は、本件特許について特許無効審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。原告は、本件特許の発明は先行文献(甲1:特開昭60-215606号公報)に記載された発明及び出願日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして、審決の取消しを求めた。 【争点】 主な争点は、本件発明1と甲1発明との間の2つの相違点に関する容易想到性の判断の当否である。相違点1-1は、キットの構成について、本件発明1が「粘性組成物」と「複合顆粒剤等」の組み合わせであるのに対し、甲1発明がいずれも含水性組成物であるA剤とB剤の組み合わせである点、相違点1-2は、増粘剤の含有割合が本件発明1では1〜15質量%であるのに対し、甲1発明では21.8質量%である点である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。相違点1-1について、甲1には炭酸塩及び酸を含む複合顆粒剤と粘性組成物を組み合わせる構成の記載も示唆もないと認定した。原告は、炭酸ガスを大気中に拡散させずに保留させることが出願日当時の周知課題であったと主張したが、裁判所は、甲1発明のパック剤は「短時間で」優れた血行促進作用を示すことに技術的意義があり、甲1に接した当業者が二酸化炭素の発散を問題点として認識し、酸と炭酸塩の反応を遅延させる必要があると認識するとまではいえないと判断した。したがって、甲1発明において複合顆粒剤の構成に変更する動機付けは認められず、相違点1-1の容易想到性を否定した審決の判断に誤りはないとした。相違点1-1の判断に誤りがない以上、相違点1-2について判断するまでもなく、本件発明1の進歩性を肯定した審決は正当であるとした。本件発明2ないし4についても同様に判断し、審決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。