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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10168
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年8月12日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社イナモク)は、「根菜類切削切断装置」と題する発明について特許出願を行ったが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。本願発明は、人参や牛蒡といった根菜類のささがきを生成する装置に関するもので、根菜類を固定する固定部、固定部を直線運動させて切削切断部に送り込む送り部、根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段、及び切削対象部位を二片又は多片に切断する切断手段を備えることを特徴とする。特に、切断手段の刃物ユニットが複数枚の切断刃とスペーサ及び固定具で構成される点に技術的特徴がある。特許庁は、本願発明が先行技術文献(甲1〜3号証)に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして、審判請求を不成立とする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 主な争点は以下の3点である。第1に、甲1文献(ごぼうのささがき装置)における「2つ割り刃」の技術的意義の認定が正しいか(取消事由1)。第2に、甲1発明と本願発明との一致点・相違点の認定が正しいか、とりわけ本願発明の「切削対象部位」及び「切断手段」の解釈として、切削工程と切断工程の順序が特定されているか(取消事由2)。第3に、原告が主張する相違点3(切削後に切断するという構成の相違)が存在し、これが容易想到でないといえるか(取消事由3)。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、甲1の明細書の記載を検討すると、「2つ割り刃」はごぼうの外周に縦溝を入れ、その後ささがき刃がささがきすることで結果として2つ割りのささがきを生成するものであり、審決の甲1発明の認定に誤りはないとした。取消事由2について、本願の請求項1の文言上、切削手段による切削と切断手段による切断の前後関係は特定されておらず、本願明細書の記載を参酌しても、先に切断した後に切削するという態様も含まれると判断した。したがって、甲1発明の「2つ割り刃」は本願発明の「切断手段」に相当し、原告主張の相違点3は存在しないとした。取消事由3について、相違点3が存在しない以上、原告の容易想到性に関する主張は前提を欠くとし、また、根菜類の旨みを醸成するという効果も切削・切断の順序によらず達成されるものであるから、本願発明が甲1発明と比べて顕著な効果を有するとは認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。