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下級裁

威力業務妨害

判決データ

事件番号
令和2わ765
事件名
威力業務妨害
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年8月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な社会問題となっていた令和2年3月25日、名古屋市内の店舗において、従業員に対し「俺コロナなんだけど」「俺陽性」などと申し向けた上、従業員に向かって咳をするなどした。これにより、店舗側は警察への通報、店内の消毒作業のための閉店、警備強化等の対応を余儀なくされ、正常な業務の遂行が妨げられた。被告人は、店員の反応を見たいという思いから冗談のつもりで上記発言等を行ったと供述している。本件は、コロナ禍において全国的に相次いだいわゆる「コロナ威力業務妨害」事案の一つであり、感染症への社会的不安を悪用した犯行として、威力業務妨害罪(刑法234条)に問われたものである。検察官の求刑は懲役1年6月であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年4月(執行猶予3年)に処した。量刑に際し、裁判所は、新型コロナウイルスの感染拡大が社会的問題となっている状況下で、感染している趣旨の発言をした上でわざと咳をするという行為態様の悪質性を指摘した。被害店舗が閉店や消毒作業、警備強化等の対応を強いられたことから、被害結果は大きいと認定した。また、店員の反応を見たいという動機に酌むべきものはなく、刑事責任を軽くみることはできないとした。他方、被告人が被害店舗に対し、閉店や警備強化等の対応により生じた被害額83万793円を弁償して示談が成立していることを相応に考慮した。加えて、被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること、母親が監督を誓約していること、懲役刑又は禁錮刑の前科がないことなどの有利な事情を踏まえ、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。