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下級裁

国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ45
事件名
国家賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年8月13日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
白石史子浅井憲湯川克彦
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、夫婦間の別居や離婚により未成年の子と別居している親(別居親)の立場にある控訴人ら14名が、国に対し損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の控訴審である。控訴人らは、別居親が子と面会交流する権利(面会交流権)は憲法上保障された権利であり、その権利行使の機会を確保するための立法措置を講じることが必要不可欠かつ明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは、国家賠償法1条1項の違法に該当すると主張して、各50万円又は100万円の慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた。原審(東京地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 別居親の面会交流権が憲法上保障された権利であるか、また、面会交流権の行使を確保するための立法不作為が国家賠償法上違法と評価されるかが争点となった。控訴人らは、(1)憲法26条(教育を受ける権利)、(2)児童の権利に関する条約9条及び憲法98条2項、(3)憲法14条1項(平等原則)、(4)憲法13条(幸福追求権・人格権)、(5)憲法24条2項(家族法の立法義務)を根拠として、面会交流権の憲法上の保障を多角的に主張した。 【判旨】 東京高裁は、控訴人らの主張をいずれも退け、控訴を棄却した。(1)憲法26条については、旭川学テ事件最高裁判決は親の監護が子の教育の基本的形態であるという社会的事実を指摘したにとどまり、憲法上の権利として面会交流権を保障する趣旨とは認められないとした。(2)児童の権利に関する条約9条1項は子が親から引き離される場合を限定した規定であり面会交流を定めたものではなく、同条3項も子の面会交流の権利を尊重する旨の規定にすぎないとして、別居親の面会交流権を保障したものとは解されないとした。(3)憲法14条1項については、国際的な子の奪取条約実施法による中央当局の援助と国内別居の扱いの差異は、国境をまたぐ場合の特有の困難に基づく合理的根拠によるものとした。(4)憲法13条については、面会交流の法的性質や権利性自体に議論があり、別居親の面会交流権が憲法上保障されているとはいえないとした。(5)憲法24条2項については、民法766条により家庭裁判所が面会交流を定め、間接強制も可能とされている現行法制度は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くものとはいえないとした。以上から、立法不作為の違法は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。