重過失激発物破裂,重過失傷害被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2わ262
- 事件名
- 重過失激発物破裂,重過失傷害被告事件
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 裁判年月日
- 2020年8月18日
- 裁判官
- 石田寿一、古川善敬、宮原翔子
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成30年12月16日午後8時頃、札幌市内のビル1階にある店舗において、不動産仲介業の消臭施工に使用するスプレー缶(可燃性の液化ガスであるジメチルエーテルが充填されたもの)約77本から91本を、換気をすることなく店舗内で噴霧し、白煙が外部に漏れないようシャッターを閉めた。その後、被告人は店舗内に戻り、手を洗うために漫然とガス瞬間湯沸器を作動させたところ、充満していた可燃性ガスに引火して大規模な爆発が発生した。この爆発により、住宅や店舗が林立する市街地において8棟の建造物が損壊し、隣接店舗では爆発に起因する火災も発生した。被害者は44名に上り、最も重篤な1名は約2年間の加療を要する傷害を負ったほか、長期間のリハビリを要した者や後遺症が残った者も少なくなかった。被告人は重過失激発物破裂及び重過失傷害の罪で起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の過失の程度が誠に重大であると認定した。被告人は、スプレー缶に可燃性ガスが含まれていることを認識しながら大量に噴霧してガスを充満させ、当日昼には屋外で噴霧した際に引火の危険を感じて喫煙を思いとどまった経験もあった。つまり、可燃性ガスが充満した閉鎖的空間で火気を発生させれば爆発の危険があることについて高度の予見可能性があり、火気の使用を厳に慎むべき高度の注意義務があったにもかかわらず、漫然と湯沸器を作動させた点で注意義務違反の程度は極めて重いとした。44名もの被害者が負った肉体的・精神的苦痛は大きく、市街地での広範囲にわたる物的被害や公共の危険も非常に大きいとして、結果の重大性を強調した。他方、弁護人が主張した運営会社の組織的責任については、被告人が刑事責任を問われているのはスプレー缶噴霧後の行為であり、在庫調査に虚偽報告をしたのも被告人自身であるとして、量刑上考慮できないとした。もっとも、死者が生じなかったこと、被告人が犯行を認めて反省していること、前科がないこと等を考慮し、禁錮3年・執行猶予4年を言い渡した(求刑:禁錮3年6月)。