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下級裁

公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保処分義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ79
事件名
公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保処分義務付け等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年8月19日

AI概要

【事案の概要】 声門下狭窄症により気管カニューレ等を挿管し、日常的に喀痰吸引を必要とする児童(原告子)の父母(原告父母)が、原告子の通学先である公立小学校を設置する町(被告)に対し、2つの請求を行った事案である。第1に、障害者差別解消法7条2項に基づく合理的配慮として、喀痰吸引に必要な器具を取得し、維持・保管・整備することを求める当事者訴訟を提起した。第2に、町教育委員会や小学校校長らの以下の各対応が障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するとして、国家賠償法1条1項に基づき、原告ら各自に対する110万円の損害賠償を求めた。具体的には、(1)喀痰吸引器具の準備・費用及び登校日ごとの器具・連絡票の持参を保護者負担としたこと、(2)校外学習に保護者の付添いを要求したこと、(3)原告子が保護者の付添いなく通学団に参加できるよう他の保護者に働きかけなかったこと、(4)1年次から3年次まで水泳授業に参加させず、4年次以降も高学年用プールを使用しなかったことが争われた。原告子は入学当初から、行動に落ち着きがなく教職員の指示に従えない傾向や突発的・衝動的な行動が見られた。町は独自予算で看護師資格を有する支援員1名を配置し、6年次からは2名体制に拡充するなどの対応を行っていた。 【争点】 主な争点は、(1)障害者差別解消法7条2項に基づき喀痰吸引器具の取得等を請求し得るか、(2)喀痰吸引器具の準備費用及び持参を保護者負担としたことの違法性、(3)校外学習への保護者付添い要求の違法性、(4)通学団への保護者働きかけ義務の有無、(5)水泳授業の不参加及び低学年用プール使用の違法性、(6)損害額、(7)消滅時効の成否である。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、障害者差別解消法7条2項は合理的配慮を公法上の義務として定めたものであり、個々の障害者に具体的請求権を付与する趣旨の規定ではないと判示し、喀痰吸引器具の取得等の請求を認めなかった。喀痰吸引器具の費用を保護者負担としたことについては、器具が専ら原告子の個人的使用に供されるものであること、数万円で購入可能であり公的補助も受けられること等から、不合理とはいえないとした。器具・連絡票の持参義務についても、保護者が直接学校関係者と対話することで児童の健康状態に関する的確な情報提供が可能となること、学校と保護者の信頼関係の形成に資すること等を考慮し、違法ではないとした。校外学習への付添い要求については、支援員が高齢の元看護師1名にとどまったことがやむを得ない事情であったこと、付添い要求に合理的理由があること、付添いを断られた場合にも町職員の同行等により校外学習を実施していること等から、強制にわたるものではなく違法とはいえないとした。通学団については、学校保健安全法27条は特定の登下校方法の実施義務を定めるものではなく、通学団の保護者が付添いを求めたことにも具体的かつ合理的な根拠があるとして、学校側の働きかけ義務を否定した。水泳授業については、気管切開部から水が入った場合の生命の危険性、原告子の突発的行動の傾向、主治医の慎重な見解等を踏まえ、1年次から3年次まで不参加としたことは合理的であり、4年次以降に段階的に高学年用プールへ移行したことも個別の状況に応じた指導として合理性が認められるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。