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行政

公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保|処分義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ79
事件名
公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保|処分義務付け等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年8月19日

AI概要

【事案の概要】 声門下狭窄症により気管カニューレ等を挿管し、日常的に喀痰吸引を必要とする児童(原告子)の両親が、原告子が通学する公立小学校を設置する町(被告)に対し、2つの請求を行った事案である。第1に、障害者差別解消法7条2項に基づく合理的配慮として、喀痰吸引器具を取得し維持・保管・整備することを求める当事者訴訟を提起した。第2に、町教育委員会や小学校校長らの以下の各行為が障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するとして、国家賠償法1条1項に基づき原告ら各自110万円の損害賠償を求めた。具体的には、(1)喀痰吸引器具の準備・費用を保護者負担とし、登校日に器具と連絡票の持参を求めたこと、(2)校外学習に保護者の付添いを要求したこと、(3)原告子が保護者の付添いなく通学団に参加できるよう通学団の保護者に働きかけを行わなかったこと、(4)1年次から3年次まで水泳の授業に参加させず、4年次以降も高学年用プールを使用しなかったことである。 【争点】 (1)障害者差別解消法7条2項に基づく喀痰吸引器具の取得等の具体的請求権が認められるか、(2)喀痰吸引器具の準備・費用を保護者負担としたことの違法性、(3)校外学習への保護者付添い要求の違法性、(4)通学団への参加に関する学校の対応義務の有無、(5)水泳授業への不参加措置及び低学年用プール使用の違法性が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。争点(1)について、障害者差別解消法7条2項は合理的配慮を公法上の義務として定めたものであり、個々の障害者に具体的請求権を付与する規定ではないとし、合理的配慮の内容は一義的に定まるものでもないとして請求を退けた。争点(2)について、喀痰吸引器具は専ら原告子の個人的使用に供されるものであり、保護者には普通教育を受けさせる義務があること、器具は数万円で取得可能で公的補助も受けられることから、保護者負担とすることは不合理ではないとした。器具・連絡票の持参についても、安全かつ適切な医療的ケアの実施には保護者から直接の情報提供が重要であり、学校との信頼関係構築にも資するとして、教育委員会の裁量の範囲内と判断した。争点(3)について、原告子には突発的・衝動的な行動傾向があり、高齢の支援員1人では対応困難な場合があったこと、付添い要請は強制ではなく保護者が拒否した場合も職員の同行により校外学習が実施されたことなどから、違法とはいえないとした。争点(4)について、学校保健安全法27条は通学団による通学を実施すべき義務を課すものではないとし、通学団の保護者が付添いを求めたことにも、原告子の突発的行動等に照らし合理的根拠があるとした。争点(5)について、気管切開部に水が入れば生命の危険があり、原告子の主治医も安全を確保できなければ水泳は回避すべきとの意見であったこと、原告子に指示に従えない傾向があったことから、1年次から3年次まで不参加としたことは合理的であるとした。高学年用プールの使用についても、段階的に移行する方針は原告子の個別的状況に応じた合理的な指導であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。