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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10167
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年8月20日
裁判官
髙部眞規子小林康彦髙橋彩

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社タグチ工業)は、指定商品を第7類「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、農業用機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」とする商標(本件商標)の登録を受けていたところ、被告(東宝株式会社)が「GODZILLA」との文字から成る引用商標を引用し、商標法4条1項15号(混同を生ずるおそれがある商標)に該当するとして商標登録無効審判を請求した。特許庁は第1次審決で請求不成立としたが、知的財産高等裁判所が第1次審決を取り消す判決をし、同判決は上告不受理決定により確定した。確定を受けた差戻審理で、特許庁は本件商標の登録を無効とする審決(本件審決)をした。原告はその取消しを求めて本件訴えを提起するとともに、本件審決後に商標権を分割し、「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」を指定商品とする本件商標2について、被告の業務との関連性がなく混同のおそれはないと主張した。 【争点】 無効審決後に商標権の分割がされた場合に、分割後の指定商品ごとに改めて商標法4条1項15号該当性を判断すべきか。具体的には、(1)商標権分割の効果が遡及するか、(2)審決後の商標権分割を理由に審決の取消しを求めることが信義則に反し又は権利濫用に当たるか、が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、商標権の分割の効果について、分割の効果が遡及することを定めた規定はないから、分割の効果は登録の時点から将来に向かって生じるものと解するのが相当であるとした。原告は商標法24条2項が商標権消滅後の分割を認めていることを根拠に遡及効を主張したが、裁判所は、消滅した権利関係の分割は権利行使の当否を判断する前提として必要な限りにおいて分割された商標権の存在を擬制するにすぎないと判示した。さらに、仮にこの点を措くとしても、原告が審決後に商標権の分割を主張して取消しを求めることは信義則に反し又は権利濫用に当たるとした。その理由として、(1)無効審判請求時から第1次判決確定を経て本件審決に至るまで商標権の分割がされずに手続が進行しており、被告には分割がされないとの信頼が生じていたこと、(2)原告は第1次判決後に本件商標2と同一の別件商標の出願をしており、遅くともその時点で分割が可能であったこと、(3)本件商標2の指定商品は細分化された予測し難いものを含むこと等を挙げ、被告の信頼の程度は大きいと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。