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手続却下処分取消等

判決データ

事件番号
令和1行ウ527
事件名
手続却下処分取消等
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月20日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 原告(米国の非営利法人)は、「血小板保存方法およびそのための組成物」に関する発明について、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願を行い、日本を指定国としていた。国内移行手続の期限(国内書面提出期間)は平成29年12月18日であったが、原告の米国代理人事務所の事務員が日本の代理人事務所に国内移行手続の指示メールを送信した際、添付ファイルのサイズが日本側サーバーの最大受信許容サイズ(10MB)を超えていたためメールが不達となった。事務員は送信エラー通知を受信していたにもかかわらずこれを認識せず、期限を徒過した。原告は、期限徒過後に明細書等翻訳文や国内書面等を提出したが、特許庁長官はこれらの手続をすべて却下した。原告は、期限内に翻訳文を提出できなかったことについて特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして却下処分の取消しを求めるとともに、外国語特許出願について補正命令を行わなかったことが憲法14条・22条・31条に違反すると主張した。 【争点】 1. 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるか 2. 外国語特許出願に対して補正命令を行わなかったことが憲法に違反するか 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。争点1について、「正当な理由」があるときとは、出願人(代理人を含む)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず客観的に期間内に提出できなかった場合をいうと解した上で、本件では事務員が送信エラー通知を受信していたこと、他の5か国の代理人からは同日中に受信確認があったのに日本側からは確認がなかったにもかかわらず受信確認を一切行わなかったこと、監督者である代理人弁護士もカーボンコピーで指示メールを受信していたのに期限徒過回避のための具体的役割を果たしていなかったことを指摘し、相当な注意を尽くしていたとは認められないと判断した。原告が主張する米国基準による判断についても、国内移行手続の問題である以上、日本の社会通念等を基準とすべきであるとし、事務所の管理体制も事務員の過誤が生じた場合に監督・是正機能が働かない態勢にとどまっていたと評価した。争点2について、外国語特許出願では翻訳文が期間内に提出されなければ出願が取り下げられたとみなされ補正を命じる客体が消滅するため、補正命令を行わなかったことに手続的瑕疵はなく、翻訳文提出手続と国内書面提出手続は異なる趣旨に基づく別個の手続であるから、取扱いの差異は不合理ではなく、憲法14条・22条・31条のいずれにも違反しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。