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知財

職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造販売を業とする被告の元従業員であった原告が、被告在職中に共同発明者の一人として完成させた光ディスク記録装置等に関する7件の特許及び1件の実用新案登録(本件各発明)について、特許を受ける権利の持分を被告に承継させたことに対する相当の対価の一部として3億円の支払を求めた職務発明対価請求事件である。原告は昭和54年から平成25年まで被告に勤務し、音楽用CDのエラー訂正技術やCDプレーヤーの信号処理LSI等の研究開発に従事していた。平成元年3月頃、原告は追記可能なCD-R製品の開発に際し、リードインエリアより内周側に拡大記録領域を設けて目次情報を一時的に記録する構成を着想し、これが本件各発明の基礎となった。本件各発明はCD-R/RW規格の中核技術となり、被告はフィリップス社とのジョイント・ライセンス・プログラムを通じて世界的に実施許諾を行っていた。原告の相当対価の主位的主張額は約25億5000万円であった。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の実施の有無、(2)被告が受けるべき利益の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当対価の額、(6)消滅時効の成否であった。特に、CD-R/RWドライブにおける「線速度一定方式」の充足性や、ライセンス収入及び自己実施による独占の利益の算定方法、使用者貢献度の評価が重要な争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件発明1及び2についてはCD-R/RWドライブ及びディスク等が実施品に当たると認めたが、本件発明3ないし6、本件発明7及び本件考案8については実施品の存在を認めなかった。被告が受けるべき利益については、ライセンス収入に基づく利益と自己実施に基づく超過利益を合算して算定し、自己実施については超過売上割合10%、仮想実施料率2.5%を適用した。被告の使用者としての貢献度については、被告がフィリップス社と共にCD-R/RW規格を策定・発表し、ライセンスポリシーに従い広く実施許諾を行うなどCD-R/RW製品の世界的普及に大きく寄与した一方、本件各発明に至るまで原告に研究施設や設備を提供せず特別な手当ても付与していなかったことを考慮し、95%と認定した。共同発明者間の原告の貢献度は、原告がほぼ全ての構成を着想し図面化したことから50%とした。消滅時効については、一部の請求権について時効完成を認めつつも、被告による実施報奨金の支払や通知書の交付が債務の承認に当たるとして時効援用権の喪失等を認めた。以上により、相当対価の合計額は約1297万円と算定され、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。