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職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造販売等を業とする被告の元従業員である原告が、被告在職中に共同発明者の一人として完成させた光ディスク関連の職務発明(CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R、MD等に関する特許7件及び実用新案登録1件)について、特許法35条3項に基づき、特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部として3億円の支払を求めた事案である。原告は昭和54年から平成25年まで被告に勤務し、入社以来CD関連技術の研究開発に従事していた。平成元年3月頃、原告は同僚2名と共同で本件各発明を完成させ、同年5月に国内外の特許を受ける権利の持分を被告に譲渡した。被告はフィリップス社とジョイント・ライセンス・プログラムを組み、本件各特許を必須特許として第三者への実施許諾を行い、ライセンス料収入を得ていた。原告は相当の対価が主位的に約25億5000万円、予備的に約14億円であると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の被告製品による実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益の額(ライセンス収入及び自己実施による利益)、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当の対価の額、(6)消滅時効の成否である。特に被告は、原告が特許を受ける権利を承継した平成元年5月から10年が経過しており消滅時効が完成していると主張した。 【判旨】 裁判所は、本件各発明がCD-R/RWドライブ・ディスク、DVD-R/RWドライブ等の被告製品において実施されていたと認定した。被告が受けるべき利益については、ジョイント・ライセンス・プログラムによるライセンス料収入と、自己実施による超過売上げに基づく利益を算定した。使用者としての貢献度については、被告がフィリップス社と共にCD-R規格を策定・発表し、オレンジフォーラム等を通じて互換性確保に取り組み、広くライセンスを許諾して市場の世界的普及に寄与した一方、発明に至る経緯では原告にCD-R開発のための研究施設や設備を提供せず特別な手当ても付与していなかったことを踏まえ、95%と認定した。共同発明者間の原告の貢献度は、原告がほぼ全ての構成を着想・図面化したことから50%と認めた。消滅時効については、被告発明考案規定の実施報奨金の支払時期が起算点となるとした上で、平成19年の実施報奨金の支払や、被告担当者のメール送信等により時効が中断し又は被告が時効援用権を喪失したと判断し、全ての発明について消滅時効の完成を否定した。以上により、相当対価の合計額は約1297万円と算定され、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。