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知財

職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告(ソニー株式会社)の元従業員であり、昭和54年から平成25年まで勤務した。原告は在職中の平成元年3月頃、他の従業員2名(B及びC)と共同で、追記型CD-R等の光ディスクに関する発明7件及び考案1件(本件各発明)をした。本件各発明は、ディスクのリードインエリアより内周側に拡大記録領域を設け、ファイナライズまでの間そこに一時的に目次情報を記録することで、CD規格との互換性を保ちつつディスクへの追記を可能にする技術であり、CD-RやDVD-R等の記録型光ディスク製品の基盤技術となった。原告は被告に特許を受ける権利の持分を譲渡し、被告はフィリップス社との共同ライセンスプログラムを通じて世界中の企業にライセンスを供与するとともに、自らもCD-R/RWドライブやディスク等を製造・販売した。原告は、特許法35条3項等に基づく職務発明の相当対価の一部として3億円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の被告製品等による実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益(独占の利益)の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当対価の額、(6)消滅時効の成否である。 【判旨】 裁判所は、本件発明1及び2についてはCD-R/RWドライブやディスク等が実施品に該当すると認めたが、本件発明3ないし6、本件発明7及び本件考案8については実施品の存在を認めなかった。被告が受けるべき利益については、ライセンス収入に基づく利益と自己実施に基づく超過利益の両面から算定した。超過売上げの割合は10%、仮想実施料率は2.5%とした。使用者貢献度については、被告がフィリップス社と共にCD-R規格等を策定し、業界団体での互換性確保活動やライセンスプログラムの運営を通じてCD-R/RW製品の世界的普及に大きく寄与したことを重視し、95%と認定した。他方、本件各発明は原告がほぼ全ての構成を着想したものであり、被告はCD-R開発のための研究施設や設備を原告に提供せず、予算も組んでいなかったことも考慮された。共同発明者間における原告の貢献度は、原告が発明の着想及び具体化の中心的役割を果たしたことから50%とした。消滅時効については、平成19年の実施報奨金の支払が本件発明1に係る債務の承認に当たるとし、本件発明2以下についても被告が交付した通知書やメールが債務の承認に当たるとして、いずれも時効消滅を否定した。以上の計算により相当対価の合計は1297万6603円と認定し、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。