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知財

職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造販売を業とする被告の元従業員である原告が、被告在職中に共同発明者の一人として行ったCD-R等の光ディスクに関する職務発明(特許7件及び実用新案登録1件)について、特許を受ける権利の持分を被告に承継させたことに対する相当の対価として3億円の支払を求めた事案である。原告は昭和54年に被告に入社し、音楽用CDのエラー訂正技術やCD-ROMの研究開発に従事していた。平成元年頃、CD-Rにおける追記機能の実現が課題となる中、原告はリードインエリアより内周側に拡大記録領域を設け、ファイナライズまで一時的に目次情報を記録する構成を着想し、CD-DA規格及びCD-ROM規格との互換性を確保しつつ追記を可能とする発明を完成させた。被告はフィリップス社とのジョイント・ライセンス・プログラムを通じて本件各特許を第三者に実施許諾するとともに、自らもCD-R/RWドライブやディスク等を製造販売していた。被告は既に実施報奨金を支払済みであり、消滅時効も援用した。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当対価の額、(6)消滅時効の成否であった。特に、原告が主張するDVDやMD等の製品が本件各発明の実施品に該当するか、ライセンス収入及び自己実施による被告の利益額、被告の使用者としての貢献度の評価が中心的な争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件各発明のうち本件発明1及び2についてはCD-R/RWドライブ及びディスクが実施品であると認めたが、DVD-R/RWドライブ・ディスク、DVD+Rドライブ・ディスク、MD機器・ディスクはいずれも実施品とは認めず、本件発明3ないし6、本件発明7及び本件考案8については実施品の存在を認めなかった。被告が受けるべき利益については、ライセンス収入に関しては製品カテゴリごとの対象特許数に基づき按分し、自己実施による利益については超過売上割合10%、仮想実施料率2.5%を用いて算定した。被告の使用者としての貢献度は95%と認定し、その理由として、被告がフィリップス社と共にCD-R規格等を策定し、業界団体を通じた製品普及活動に大きく貢献したことを挙げた。一方、原告は自宅でほぼ独力で発明の着想を得たものの、被告から研究施設や設備の提供を受けていなかったことも考慮された。共同発明者間の原告の貢献度は50%と認定した。消滅時効については、被告による債務承認等により時効援用権の喪失又は時効中断が認められた。以上から、相当対価の合計額は1297万6603円と算定され、既払額を控除した1227万6603円の支払を命じた(請求額3億円の約4%)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。