AI概要
【事案の概要】 原告は、被告(電子・電気機械器具の製造販売を業とする株式会社)の元従業員であり、昭和54年から平成25年まで被告に在職していた。原告は平成元年3月頃、同僚のB及びCと共同で、CD-R等の光ディスクの記録装置及びディスクに関する発明7件及び考案1件(本件各発明)を行った。これらはいずれも職務発明に該当し、原告は平成元年5月に特許を受ける権利の持分を被告に譲渡した。被告はフィリップス社と共同で光ディスク関連規格に係る特許のジョイント・ライセンス・プログラムを運営し、第三者に実施許諾を行っていた。本件各特許はCD-R/RW、DVD-R/RW等の規格における必須特許として取り扱われていた。原告は、被告から実施報奨金として2回の支払を受けたが、これらが相当の対価に満たないとして、旧特許法35条3項等に基づき、相当対価の一部として3億円の支払を求めた(主位的に約25億5000万円、予備的に約14億円の相当対価を主張)。 【争点】 主要な争点は、(1)本件各発明の実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当対価の額、(6)消滅時効の成否であった。特に、CD-R/RWドライブの「線速度一定方式」該当性、ライセンス収入及び自社実施品の売上げに基づく利益算定、使用者貢献度の評価、並びに複数の外国特許に係る消滅時効の中断・時効援用権の喪失が重要な争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件各発明がCD-R/RWドライブ・ディスク等において実施されていると認定した。被告が受けるべき利益の額については、ジョイント・ライセンス・プログラムによるライセンス収入と自社製品の売上げに基づく利益を合算して算定した。使用者としての被告の貢献度については、原告が専門的知識に基づきほぼ全ての構成を着想したこと、被告がCD-R開発のための研究施設や設備を提供しなかったことなどから、発明に至る経緯における貢献は大きいとはいえないとした一方、フィリップス社との規格策定・発表、製品互換性確保のための活動、広範な実施許諾によるCD-R/RW製品の普及への寄与を考慮し、95%と認定した。共同発明者間の原告の貢献度は50%と認定した。消滅時効については、平成19年の実施報奨金支払が本件発明1に係る債務の承認に当たるとし、本件各外国特許については、被告が「ファミリー」単位での報奨済みを理由に追加報奨を拒絶した通知書の交付及びメール送信が債務の承認に当たるとして、時効の完成を否定した。以上の結果、相当対価の合計額を1297万6603円と算定し、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の支払を命じた。