AI概要
【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造販売等を業とする被告(大手電機メーカー)の元従業員である原告が、在職中に共同発明者の一人として行った光ディスク関連の職務発明(CD-R/RWドライブ・ディスクに関する特許7件及び実用新案1件)について、特許法35条(平成16年改正前)に基づく相当の対価の一部として3億円の支払を求めた事案である。原告は昭和54年に被告に入社し、音楽用CDのエラー訂正技術やCDプレーヤーの信号処理LSI等の研究開発に従事していた。平成元年頃、追記可能なCD-Rの開発課題について同僚から検討を依頼され、リードインエリアより内周側に拡大記録領域を設けて一時的に目次情報を記録する構成を自宅で着想し、CD-DA規格及びCD-ROM規格との互換性を確保できるディスク記録方式を発明した。被告はフィリップス社と共同でジョイント・ライセンス・プログラムを運営し、本件各特許を必須特許として世界的にライセンスを行っていた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の被告製品による実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益(独占の利益)の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当の対価の額、(6)消滅時効の成否である。原告は相当対価が主位的に約25億5000万円、予備的に約14億円であると主張し、被告は本件各発明の実施を争うとともに、使用者貢献度99%以上、消滅時効の完成を主張した。 【判旨】 裁判所は、本件発明1及び2についてはCD-R/RWドライブ、DVD-R/RWドライブ等による実施を認めたが、本件発明3ないし6、本件発明7及び本件考案8の実施は認めなかった。被告が受けるべき利益の額については、ライセンス収入に基づく利益と自己実施に基づく超過利益を算定し、自己実施分については超過売上割合10%、仮想実施料率2.5%を適用した。使用者貢献度については、原告がほぼ全ての構成を着想したこと、被告がCD-R開発のための研究施設や設備を提供せず予算も組んでいなかったことを考慮しつつも、被告がフィリップス社と共にCD-R規格等を策定・発表し、オレンジフォーラム等で互換性確保の活動に携わり、広くライセンスを許諾してCD-R/RW製品の世界的普及に大きく寄与したことを重視し、95%と認定した。共同発明者間の原告の貢献度は、発明の着想及び具体化における原告の役割の大きさから50%と認定した。消滅時効については、実施報奨金の支払や通知書の交付等による時効中断・債務承認を認め、いずれの請求権も消滅していないと判断した。以上により、相当対価の合計額を1297万6603円と算定し、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。