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職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(大手電子機器メーカー)の元従業員である原告が、在職中に共同発明者の一人としてなしたCD-R等の光ディスクに関する7件の特許発明及び1件の実用新案の考案(本件各発明)について、被告に特許を受ける権利の持分を承継させたことに対し、旧特許法35条3項等に基づく相当の対価の一部として3億円の支払を求めた職務発明対価請求事件である。原告は、主位的に約25億5000万円、予備的に約14億円が相当対価であると主張した。本件各発明は、追記型CDにおいて、記録を中断した場合にリードインエリアより内周側の拡大記録領域に目次情報を一時的に記録し、ファイナライズ時にリードインエリアに最終的な目次情報を記録することで、CD規格との互換性を保ちつつ追記を可能にするという技術に関するものである。被告はフィリップス社と共同でCD-R規格を策定し、ジョイント・ライセンス・プログラムを通じて第三者にライセンスを供与するとともに、自らも規格準拠製品を販売していた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の実施の有無、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益の額、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当の対価の額、(6)消滅時効の成否の6点である。 【判旨】 裁判所は、本件発明1及び2についてはCD-R/RWドライブ等が実施品に当たると認めたが、本件発明3ないし7及び本件考案8については実施品の存在を認めなかった。被告が受けるべき利益については、ライセンス収入に基づく利益と自己実施に基づく利益(超過売上割合10%、仮想実施料率2.5%)を算定した。被告の使用者としての貢献度については、原告が研究施設や設備の提供を受けずに自宅で着想した経緯がある一方、被告がフィリップス社と共に規格を策定し、ライセンスプログラムを通じて製品の普及に大きく寄与したことを考慮し、95%と認定した。共同発明者間における原告の貢献度は、ほぼ全ての構成を原告が着想し図面化した点を重視して50%とした。消滅時効については、時効中断や債務承認による時効援用権の喪失を認め、いずれの発明についても消滅時効は完成していないと判断した。以上により、相当対価合計は約1297万円と算定され、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。