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知財

職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ29490
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年8月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造販売を業とする被告会社の元従業員である原告が、被告在職中にCD-R(追記型コンパクトディスク)に関する複数の職務発明をしたとして、特許法35条(平成16年改正前)等に基づき、特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部として3億円の支払を求めた事案である。原告は昭和54年から平成25年まで被告に勤務し、音楽用CDのエラー訂正技術やCD-ROMの研究開発に従事していた。平成元年3月頃、原告は同僚2名と共同で、追記可能なディスクの記録装置・再生装置・ディスクに関する7件の特許及び1件の実用新案(計8件の発明)をした。これらの発明は、記録中断時に目次情報(TOC)をリードインエリア近傍の拡大記録領域に一時的に記録することで追記を可能にする技術に関するものであり、CD-R規格の基礎となった。被告はフィリップス社と共同で第三者にライセンスを許諾するジョイント・ライセンス・プログラムを運営し、本件各特許は必須特許として取り扱われていた。原告の主位的主張では相当対価は約25億5000万円であった。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明がCD-R/RWドライブ・ディスク、DVD-R/RWドライブ、DVD+Rドライブ、BD(ブルーレイ)ドライブ、MD機器等で実施されているか、(2)本件各発明により被告が受けるべき利益の額(ライセンス収入及び自己実施による利益)、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当対価の額、(6)消滅時効の成否であった。特に、「線速度一定方式」の解釈や、ジョイント・ライセンス・プログラムにおけるライセンス料の配分方法、実施特許の数に基づく各発明の貢献度の算定方法が技術的に大きな争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件各発明がCD-R/RWドライブ・ディスク等において実施されていると認定した上で、被告が受けるべき利益の額について、ライセンス収入と自己実施による利益の双方から算定した。自己実施による利益については、超過売上割合を10%、仮想実施料率を2.5%とし、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数等を踏まえて本件発明1及び2の貢献度を認定した。被告の使用者としての貢献度については、原告がほぼ全ての構成を着想し、被告がCD-R開発のための研究施設や設備を提供しなかった一方、被告がフィリップス社と共にCD-R規格を策定・発表し、ライセンスの実施許諾等によりCD-R/RW製品の世界的普及に大きく寄与したことを総合し、95%と認定した。共同発明者間における原告の貢献度は、原告が発明のほぼ全構成を着想・図面化したことから50%と認定した。消滅時効については、被告による実施報奨金の支払やメール送信による時効中断・債務承認を認め、いずれの請求権も消滅しないと判断した。以上から、相当対価の合計額は1297万6603円と算定され、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。