AI概要
【事案の概要】 本件は、電子・電気機械器具の製造・販売を業とする被告(大手電機メーカー)の元従業員である原告が、被告在職中に共同発明者として行った職務発明に関し、特許法35条(平成16年改正前のもの)に基づく相当の対価の支払を求めた事案である。原告は昭和54年に被告に入社し、音楽用CDのエラー訂正技術やCD-ROM等の研究開発に従事していた。平成元年頃、追記可能なCD-R製品の開発が課題となった際、原告はリードインエリアの内周側に拡大記録領域を設け、ファイナライズまで一時的に目次情報を記録する構成を着想した。この発明は、CD-DA規格との互換性を保ちつつ追記を可能にするもので、CD-R/RWやDVD等の光ディスク技術の基盤となった。原告は日本特許のほか米国・欧州等の外国特許を含む7件の特許及び1件の実用新案登録(以下「本件各特許」)に係る特許を受ける権利の持分を被告に譲渡した。被告はフィリップス社と共同でライセンスプログラムを運営し、本件各特許を必須特許として第三者に実施許諾していた。原告は相当の対価の一部として3億円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発明の実施の有無、(2)被告が受けるべき利益の額(ライセンス収入及び自己実施による利益)、(3)被告の使用者としての貢献度、(4)共同発明者間における原告の貢献度、(5)相当の対価の額、(6)消滅時効の成否である。特に実施の有無に関しては、CD-R/RWのみならずDVD-R/RW、DVD+R、MD等の各種光ディスク規格準拠製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否かが詳細に争われた。 【判旨】 裁判所は、CD-R/RWドライブ及びディスクについては本件発明1及び2の実施品に当たると認めたが、DVD-R/RW、DVD+R、BD、MDの各ドライブ及びディスクについては、規格書の記載からは目次情報がリードインエリアに記録される構成や一時的に記録するための領域であることを認定できないとして、実施品とは認めなかった。被告が受けるべき利益の額については、ライセンス収入と自社製品の販売による超過利益の双方を算定した。被告の使用者としての貢献度については、被告がフィリップス社と共にCD-R規格等を策定し、業界団体を通じた互換性確保活動やライセンスプログラムの運営により製品の普及に大きく寄与した一方、本件各発明に至る経緯では原告に研究施設や設備を提供せず特別な手当ても付与していなかったことを考慮し、95%と認定した。共同発明者間における原告の貢献度は、発明のほぼ全ての構成を原告が着想・図面化したことから50%と認定した。消滅時効については、被告の債務承認等により時効援用権の喪失又は時効中断が認められた。以上から、相当対価の合計額は約1297万円と算定され、既払額を控除した1227万6603円及び遅延損害金の限度で原告の請求を認容し、その余(約2億8772万円)を棄却した。