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不正競争行為差止請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ7786
事件名
不正競争行為差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年8月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「京都市立芸術大学」を設置する公立大学法人である原告が、学校法人である被告に対し、被告が設置する大学の名称に「京都芸術大学」の表示を使用することが不正競争行為に該当するとして、不正競争防止法3条1項に基づき、同表示の使用差止めを求めた事案である。原告大学は、明治13年に日本初の公立の絵画専門学校として開設された「京都府画学校」を母体とし、昭和44年に現在の「京都市立芸術大学」となった歴史ある大学である。一方、被告大学は、昭和52年に「京都芸術短期大学」として発足し、平成3年に設置された「京都造形芸術大学」と統合した後、令和2年4月1日に「京都芸術大学」に改称した。原告は、「京都市立芸術大学」「京都芸術大学」「京都芸大」「京芸」「Kyoto City University of Arts」の各表示(原告表示1〜5)が著名又は周知の営業表示であり、これらと類似する「京都芸術大学」を被告が使用することで営業上の混同が生じると主張した。 【争点】 (1) 原告表示1〜5の「著名」性の有無(不正競争防止法2条1項2号該当性) (2) 原告表示1〜5の周知性の有無(同法2条1項1号該当性) (3) 原告表示と「京都芸術大学」との類似性の有無 (4) 被告の使用による原告の営業との混同惹起及び営業上の利益侵害の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず、2条1項2号(著名表示冒用行為)について、「著名」というためには全国又は相当広範囲の地域において取引者及び一般消費者に高い知名度を有することが必要であるところ、原告大学関係者による原告表示1の使用の多くは芸術家の経歴等としての付記的な表示にとどまり、また、活動が京都市域を中心としていることから、原告表示1〜5はいずれも「著名」とはいえないとした。次に、2条1項1号(周知表示混同惹起行為)について、需要者は京都府及び近隣府県に居住する者一般(芸術分野に関心のある者)と広く解した上で、原告表示1(正式名称)は周知性を認めたものの、原告表示2〜5は使用頻度が低く多種多様な略称が併存していることから周知とはいえないとした。さらに、類似性の判断において、原告表示1の要部は「京都市立芸術大学」全体であり、「市立」を無視して「京都芸術大学」部分を要部とすることは相当でないとした。大学名称においては所在地名・研究教育内容等の一部が異なれば需要者はこれを異なる大学として識別するという取引の実情に鑑み、「市立」の有無により外観・称呼・観念がいずれも異なるとして、原告表示1と「京都芸術大学」とは類似しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。