都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3098 件の口コミ
下級裁

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私文書偽造・同行使

判決データ

事件番号
令和2わ567
事件名
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私文書偽造・同行使
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年8月27日
裁判官
栗原保

AI概要

【事案の概要】 被告人は、アイドルグループの舞台公演を良い席で観覧したいと考え、転売チケットを複数入手した上で、不要なチケットを高額で転売し、その利益を次のチケット購入代金に充てることを繰り返していた。 具体的には、令和元年6月、大阪市内の会場で開催される舞台公演の電子チケット(QRコード)を、興行主の同意を得ずに、販売価格を超える4万円で第三者に譲渡した(第1の犯行)。さらに同年6月30日、札幌市内の自宅でパソコンとプリンターを用いて、実在する訪問介護会社名義の偽造身分証明書を作成し、東京都内の舞台公演会場の入場口で身分確認スタッフに対しこれを提示して行使した(第2の犯行)。加えて同年9月、同様の手口で舞台公演の電子チケット2枚を、代金合計25万8000円(13万3000円と12万5000円)で2名の購入者にそれぞれ譲渡した(第3の犯行)。 チケット不正転売は、令和元年6月14日に施行されたいわゆるチケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)に違反する行為であり、同法施行直後の適用事例として注目される。本件では、不正転売に加え、本人確認を潜脱するための有印私文書偽造・同行使という悪質な手段も併用されていた点が特徴的である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月及び罰金30万円に処し(求刑・懲役2年及び罰金30万円)、懲役刑について3年間の執行猶予を付した。また、偽造身分証明書の偽造部分を没収した。 量刑理由として、裁判所は、被告人の動機や経緯に酌むべき事情は特に認められず、犯行は興行入場券の適正な流通を阻害し、不正転売防止に対する興行主の努力を無にするものであると指摘した。もっとも、被告人に前科がないこと、事実を認めて反省の弁を述べていること、父親が情状証人として出廷して証言していることなどの事情を考慮した。その上で、本件のような犯行が経済的に見合わないことを示すために罰金刑を併科するのが相当であるとしつつ、懲役刑については今回に限り執行を猶予するとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。