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下級裁

首都圏建設アスベスト損害賠償神奈川訴訟(第2陣)控訴事件

判決データ

事件番号
平成29ネ5058
事件名
首都圏建設アスベスト損害賠償神奈川訴訟(第2陣)控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年8月28日
裁判種別・結果
その他
裁判官
村上正敏田中芳樹中俣千珠
原審裁判所
横浜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 建築現場において石綿(アスベスト)含有建材の加工・使用・解体等の作業に従事した元建築作業従事者44名又はその承継人である第一審原告らが、石綿粉じんにばく露して石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したとして、国及び建材メーカー43社に対し損害賠償を求めた事案の控訴審である。原告らは、国に対しては、労働大臣・建設大臣等が旧労基法、安衛法等に基づく規制権限を適時に行使しなかったことが国賠法1条1項上違法であると主張し、建材メーカーらに対しては、石綿含有建材の危険性について警告すべき義務及び石綿を使用しない義務を怠ったとして、民法709条・719条等に基づく賠償を求めた。原審は国の責任を一部認容し、建材メーカーのうちニチアス及びノザワについて一部認容したが、その余を棄却した。双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)国の規制権限不行使の違法性(開始時期及び内容)、(2)一人親方等に対する安衛法上の保護対象性、(3)建材メーカーの警告義務違反の成否と時期、(4)民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為の成否(建材の建築現場への到達の立証)、(5)損害額の算定方法である。 【判旨】 控訴審は、国の責任について、労働大臣が昭和50年10月1日以降、安衛法に基づく規制権限を行使して、事業者に呼吸用保護具の使用を義務付け(平成7年3月31日まで)、石綿含有建材の包装等への警告表示及び建築作業場での警告掲示を義務付けるべきであった(平成18年8月31日まで)にもかかわらずこれを怠ったことは、国賠法上違法であると判断した。原審より国の責任期間の始期を昭和51年1月1日から昭和50年10月1日に前倒しした。一人親方等についても、安衛法の制定経緯、工場法以来の沿革、労災保険特別加入制度の趣旨等を踏まえ、安衛法22条・57条は労働者のみならず一人親方等をも保護対象とすると解し、国の規制権限不行使は一人親方等との関係でも違法であると認めた。建材メーカーについては、警告義務違反の始期を原審の昭和51年1月1日から昭和50年1月1日に前倒しし、民法719条1項後段の類推適用により、市場シェア概ね20%以上の建材が建築現場に到達したことの高度の蓋然性が認められる場合に共同不法行為責任を肯定した。損害額については、疾患の種類・重症度に応じた基準慰謝料額を設定し、国の責任割合は3分の1(二次的・補完的責任)、建材メーカーの基本的寄与割合は4分の3とした上で、ばく露期間や喫煙歴等に応じた修正を行った。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。